「条例だと罰則を設けられない」という誤解をしている人も少なくないですが、条例で刑事罰を定めている例はたくさんあります。迷惑防止条例などが代表的です。

 条例では、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科する規定を設けることができる(地方自治法14条)とされています。
 しかし、この条例により実際に捜査・起訴を行うのは、市ではなく、最終的には、国の検察庁になります。
 そのため罰則を伴う条例を作るには(これは法的なものではなく実務の運用ですが)地元の検察庁との事前協議が必要となっています。
 ちなみに横浜市で議員立法で「落書き防止条例」で最高5万円の罰金を定めたときは、計7回、検察庁との事前のやり取りがあったそうです。それだけ罰則を伴う条例を作るというのは重たいことなんです。