今年は富士見市が関係する選挙は、あと参院選・埼玉県知事選が予定されています。(衆参ダブル説もありますが、それはさておき)
 また富士見市は来年は市長選挙。オリンピック・パラリンピックに伴う選挙延期特例法の制定がなく例年通りであれば令和二年7月に市長選と市議補選が実施されます。
(参院選・知事選のタイミングで市議補選があると勘違いしている方からお話がありました。市議の定数の6分の1の欠員がなければ、市長選挙と同時に行われる制度設計です。)

 

 今のままだとオリンピック直前に都知事選があることになってしまいます。さすがに世界中からお客様をお迎えするオリンピック・パラリンピックの前に選挙をしている暇はないだろうと、選挙を延期する特例法が議論に上がっています。憲法上、国会議員の任期は伸ばせません。しかし、地方議会・首長については法律で定めることになっていますので、法律で対応できます。選挙直前に発災した阪神大震災・東日本大震災での前例があります。ただこの法律を作る場合、「都知事だけ」適用する法律にするのは憲法第95条の問題がでてきます。仮に特例法を作る場合、どこまで対象を範囲を広げるのかが注目です。

 

仮定の話ですが、もし特例法が制定され、その内容で都知事選挙とともに富士見市長選挙も執行がパラリンピック閉会後に延期となった場合で、市議の任期が残り半年を切った場合は補選は実施されません。

 

どうなるやら、国会の動きを注視。

 

特例法についての議論の記事が。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43968960Z10C19A4L83000/?n_cid=TPRN0003