「年賀状の準備で大変だ」と言うお話を忘年会でたくさんお聞きします。
 ご存じと思いますが、私は選挙区(富士見市)の方には公職選挙法の規定で年賀状が出せません。
 ネット選挙の法改正の前は「あけましておめでとうございます」とツイッターやフェイスブックで議員が書くのも公選法違反という見解もありました。(青森県選管の見解で、ネット上は問題ないとの見解が示されてます。こちら
 年賀状の返事は出せるのですが、自筆によること等厳しい規制があります。
 ただ元旦に合わせて議会報告を発行するのは可能です。
 そんなこともあり、私からは年賀状をお出しする事ができませんので、ご理解をお願いします!