地方自治法第99条 「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」

 この規定により、市議会で国等への意見書が出すことができ、毎回の定例会で議員から出されたものが審議されます。


 しかし、地方議員出身の国会議員から聞く話で言われるのは、「意見書の扱いってこんなものか」という話。

 行政庁での扱いは知りませんが、少なくとも国会では意見書のコピーが配られるわけでもなく、見書の題名と議会名の一覧表が事務局から配られて終わりだそうです。
 「議会であれだけ、文言の一言一句をめぐって熱い議論をしたのは何だったのか」とみんな思うそうです。

 その一方で、「地方議会の意思」としてメディアなどでも取り上げられ(場合によっては恣意的に)、「議会だより」などにも掲載される。当然、数がたくさん集まれば国民世論や地方議会の意思を示すものとして、国への「圧力」になる。各種団体が国へ要望をする際の根拠にもなる。また地方議員同士で社会の課題を考えるきっかけになる。

 少なくとも、可決された意見書は、その議会の手を離れて独り歩きするのは間違いない。そう考えると、地方自治法99条に基づく意見書の議論は、決して軽んじてはいけないと改めて思う。
 そう思うと、今定例会での、意見書の賛否判断に悔いなし!