動物取扱業許可申請について | 三重 ペット行政書士 奥野よしゆき行政書士のブログ

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生活に役立つ法律、動物取扱業許可申請の情報をお伝えします。

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今日は、動物取扱業の許可申請記載などもう少し詳しく書いて行ければと思います。

 

これから動物取扱申請代理を業としたい行政書士の方にも参考にしていただければ幸いです

 

 

 

第一種動物取扱許可は、販売、貸出、保管、展示、訓練、競りあっせん、譲受飼養の7業種を業するときに必要です。

前提として「営業目的」であることです。

種別ごと、事業所ごとに一件ずつ申請します。1事業所で2種別あるときは2件、2事業所で1種別あるときは2件、2事業所で2種別あるときは4件です

 

無償で行う訓練や保管は第一種には該当しません。第二種になります。

 

第一種のうち、犬猫の販売、犬猫の販売のための繁殖は犬猫等販売業者として、さらに厳しく規制がかかります。

 

「業とする」とは「社会性を持って、反復継続的かまたは多数の動物を、営利目的をもって扱うこと」とされています。

 

およそすべての動物の取り扱いに適用しますが、畜産農業に係る動物、実験に係る動物は除きます。

 

 

譲受飼養というのは、所有権を取得して飼養することをいいます。所有権は飼い主にあるままで、という場合は保管に種別されます。老犬猫ホームの多くは保管種別で、所有権は飼い主にあるままとしています。ここでも、無償で行う場合は1種許可ではなく2種届け出になります。

 

 

飼養施設の有無は問いません。つまり、専門の店舗を構えていなくても、ネット販売でも第一種動物取扱になってきます

 

 

 

 

 

 

第一種と第二種の大きな違いは「許可」か「届け出」かです。

第一種は許可、第二種は届け出です。この違いは「許可がないとできない」のが許可、「はじめた後に届け出る」のが届け出です。あとは、許可は「申請後に審査があって、許可・不許可の判断」がされますが、届け出は「必要な条件さえ満たして書類を郵送すれば手続き完了」です

 

第一種申請書の記載事項

…は、まぁ、申請書を読んでもらえれば分かります。保健所に用紙があります。申請書の備考欄に書き方の注意事項があるので、それに従って書けばよいです。

 

 

 

 

犬猫等販売を行う場合は、販売にかかる犬猫の繁殖を行うかどうかの別の記載と、犬猫等健康安全計画書を添付しなければなりません。これも、申請書と同様に様式があるのでそれを使用します。

 

書き方としては、忠実かつ明確具体的に書けばいいです。もし忠実に書いていなかったとして後で計画書と違うことがバレたら罰金です。

 

 

 

 

 

                      

犬猫健康安全計画書には、おおむね以下のようなことが書いてあればよいです

 

・幼齢の犬猫…の体制整備について

→幼齢犬猫の管理について担当職員がおり、その健康状態について毎日〇回確認を行う

→○○動物病院と診療契約を締結している

 

・販売することが困難になった犬猫の体制

→譲渡会を開催する

→仕入れ数を調整する

→譲渡先○○動物愛護団体との連携

 

・幼齢犬猫の安全に配慮した販売、展示等の方法

→生後56日を超えるまでは親兄弟とともに飼養する

→展示時間は〇時~〇時までとし、うち〇時、〇時は展示を行わない時間とする

→繁殖年齢は〇歳までとし、年間1回とする。年に複数回繁殖を行う場合は獣医の診断を仰ぐ

 

 

 

 

登録拒否事由

許可申請をすれば必ず登録されるというわけではありません。登録が拒否される場合があります

拒否事由は数が多いので全部を網羅しては書きませんが、特に注意すべき点をあげます

 

 

・人的事由

 

→登録の取り消し処分があってから2年を経過していない者

 

→法人が第一種動物取扱業であり登録取り消しを受ける30日前にその法人の役員であった者で、取り消し処分から2年を経過していない者

 

→動物愛護等関連法規に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者

(動物愛護等関連法規とは、化製場に関する法律、狂犬病予防法、動物愛護法、絶滅野生動物保存法、鳥獣保護法、特定外来生物による被害防止法です。たとえば、輸入禁止動物を輸入して罰金になった、必要な予防接種をしていなかったなどで罰金になったケース)

 

 

 

・適正事由

 

→施行規則8条に定める内容に適合していること

*動物取扱者の責務と呼ばれる部分です。展示時間の定めであったり、販売前の健康チェックであったり、重要事項説明であったり、台帳作成義務など多岐に渡ります。

 

 

 

・施設事由

 

→施行規則1条に掲げる設備を備えていること

 

→清掃が容易な施設・設備であること

 

→動物の逃走防止構造があること

 

→施設の構造、規模が扱う動物の数、個体からして著しく不適切でないこと

 

 

・犬猫安全計画書の不備

 

→計画書が、動物の安全を保持するうえで明確かつ具体的であること

 

→計画書が施行規則3号、8条に適合するものであること

 

→販売困難の犬猫の終生飼養が適正であること

 

 

 

・申請書事由

→申請書等に虚偽記載があること

 

 

などですね。

特に、一番最後の「虚偽記載」はダメです。よくあるのが「少々わからないでしょ?」という軽い気持ちで記載される方がみえることです。

 

馴染みのない方には「えー!そんな人いるの?」と思うかもしれませんが、実際ありましたし、特に昨今のコロナウイルス対策持続化給付金申請支援に至っては「もう少し多くもらえるように数字を変えてほしい」「この客はこなかったことにして…」という要望が非常に多くありましたガーン。私はそういうクライアントには適正に申請するようにすすめ、みなさん私の助言に従っていただきクリーンな申請を行ってくださいました。最近の不正受給ニュースを見て「先生の言う通りにして良かった」と仰っていただけます。こちらこそ、若輩者が差し出がましい意見を申し上げました。

 

私は、依頼をいただいたお客様とともに事業をし、ともに成長していくことをモットーとしています。

 

 

 

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます!

 

 

参考

ペットを購入したのですが、購入前説明で「ペットが病気になった場合は、当事業所の指定する動物病院へかかってください」と言われました。動物病院は飼い主が選びたいのですが?

 

 

 

A:かかりつけの動物病院を指定するような特約は、飼い主が一方的に不利になるような場合は無効な特約とされます。たとえば、動物病院まで何時間もかかるとか。獣医師との提携契約の都合もあるのでしょうが、こういう文言は契約書から消除しておくことをおすすめします。大事なことはペットの安全と飼い主の安心だと思いますよ!

 

 

 

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