遺産遺言相談員のブログ

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配偶者の老後の保障を考慮しておきたいとき②

妻に直接財産を相続させるのではなく、
子供のうちの1人に財産の全部または大部分を遺贈して
母親の扶養を依頼するという方法も考えられます。
「母親の扶養」という一定の義務を負わせることを条件とした遺贈で、
「負担付遺贈」と呼ばれます。
遺言書に明記する場合、
「母親を扶養すること」ではなく、
具体的に「毎月20万円を母親に支払うこと」というように
毎月の支給金額もきちんと記述したほうが良いでしょう。
ただし、遺言者の死亡後、子供はこの負担付遺贈を放棄することもできます。
その場合は、負担付遺贈により利益を受けるはずであった
母親がその財産を受け取ることができますので、
母親に直接相続させたのと同じ結果となります。
また、子供が遺贈を受けたにも関わらず負担を
履行しない(母親の扶養を行わない)場合は、
他の相続人は遺贈を受けた者に対して履行を請求することができますし、
家庭裁判所へ遺贈の取消を請求することもできます。
負担付遺贈の相手は子供に限らず、
他の親族や、まったくの第三者であっても構いません。
遺言者としては、
残される者達の年齢・健康状態・財産管理能力などを総合的に考慮して
判断するのが望ましいでしょう。









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