障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良) -7ページ目

障害年金よりも治療が最優先

「自分はうつ病で、病院にも行くことができないぐらい体調が悪い」という方がいます。


しかし、病院に行かなければ診断書は書けません。


どうしても病院に行くことが出来ないのであれば、地域の精神科医で往診に対応している診療所を探して下さい。


治療を拒み、だけど障害年金だけは欲しい、という甘い考え方を改めて下さい。


まずは治療を受けること。


その上で病気が治らないのであれば診断書を書いて頂いて障害年金を検討する。


とにかく、治療が最優先です。


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不服申立をしたら、支給される年金が取り消されますか?

「障害年金の決定に納得できないので不服を申し立てしたら、せっかく支給される年金が取り消されることがありますか?」という質問があります。


自分は2級だと思っていたのに3級で決定された。


不服申立をしたら、せっかくの3級も取り消されて、何ももらえなくなるのではないか、という不安があるようです。


しかし、一度決定した受給権は不服申立をしても失うことはありません。


3級の受給権を確保したまま、2級について争うかどうかが不服申立の争点になります。


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知的障害の障害年金の申請はすぐにでも可能

障害年金は、原則、初診日から1年6ヶ月経過しないと手続きできません。


知的障害の障害年金に関しては、初診日から1年6ヶ月経過していなくても手続き可能です。


出生時から知的障害があり、支援学校(養護学校)に通っている方ばかりではなく、成人してから知的障害があると診断される方も少なくありません。


例えば、30歳で社会生活に問題があると言われ、検査をした結果、知的障害だと判断された。


その後、障害年金を申請するために医療機関に初めて受診した。


このようなときは、30歳の初診日から1年6ヶ月経過していないと手続きできないわけではありません。


知的障害は出生時が初診日とされますので、医師が診断書を書いて頂いたら、障害年金の申請はすぐにでも可能です。


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