労災保険が減額されない受給の仕方
勤務中や通勤途中で病気や事故をし、障害が残った場合には労災保険から障害補償年金が受給できます。
それと同時に、社会保険から障害厚生年金を受給することができます。
両方同時に受給できますので、障害厚生年金の手続きも忘れずに行いましょう。
ただし、障害という同一の事由で受給するときは、労災保険の障害補償年金が一部減額されます。
障害補償年金と障害厚生年金は「障害」という同一の事由だからです。
もしご自身が65歳以上で老齢厚生年金を受給できる状態であれば、老齢厚生年金を選択した方が有利な場合もあります。
このようなときは「障害と老齢」という同一の事由に該当しませんので、労災保険は減額されません。
【関連記事】
<障害年金についての目次 >
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良で障害年金のご相談は、
社会保険労務士 井坂事務所
大阪府高槻市栄町2-11-8
障害年金と労災保険
勤務中や通勤途中で病気や事故をし、障害が残った場合には障害補償年金が受給できます。
それと同時に、社会保険から障害厚生年金を受給することができます。
労災の障害補償年金だけ受給して、社会保険の障害厚生年金を受給していない方もいるようです。
このようなときは一部調整されますが、基本的には両方同時に受給できますので、障害厚生年金の手続きも忘れずに行いましょう。
【関連記事】
<障害年金についての目次 >
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良で障害年金のご相談は、
社会保険労務士 井坂事務所
大阪府高槻市栄町2-11-8