障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良) -9ページ目

年末年始の営業のお知らせ

当事務所は年末年始のお休みはありません。


年末は12月31日まで。


年始は1月1日からとなります。


いつでも対応しておりますので、お問い合わせ下さい。

労災保険が減額されない受給の仕方

勤務中や通勤途中で病気や事故をし、障害が残った場合には労災保険から障害補償年金が受給できます。


それと同時に、社会保険から障害厚生年金を受給することができます。


両方同時に受給できますので、障害厚生年金の手続きも忘れずに行いましょう。


ただし、障害という同一の事由で受給するときは、労災保険の障害補償年金が一部減額されます。


障害補償年金と障害厚生年金は「障害」という同一の事由だからです。


もしご自身が65歳以上で老齢厚生年金を受給できる状態であれば、老齢厚生年金を選択した方が有利な場合もあります。


このようなときは「障害と老齢」という同一の事由に該当しませんので、労災保険は減額されません。


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社会保険労務士 井坂事務所

大阪府高槻市栄町2-11-8

TEL:072(668)3060

障害年金と労災保険

勤務中や通勤途中で病気や事故をし、障害が残った場合には障害補償年金が受給できます。


それと同時に、社会保険から障害厚生年金を受給することができます。


労災の障害補償年金だけ受給して、社会保険の障害厚生年金を受給していない方もいるようです。


このようなときは一部調整されますが、基本的には両方同時に受給できますので、障害厚生年金の手続きも忘れずに行いましょう。


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