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知的障害の障害年金の申請はすぐにでも可能

障害年金は、原則、初診日から1年6ヶ月経過しないと手続きできません。


知的障害の障害年金に関しては、初診日から1年6ヶ月経過していなくても手続き可能です。


出生時から知的障害があり、支援学校(養護学校)に通っている方ばかりではなく、成人してから知的障害があると診断される方も少なくありません。


例えば、30歳で社会生活に問題があると言われ、検査をした結果、知的障害だと判断された。


その後、障害年金を申請するために医療機関に初めて受診した。


このようなときは、30歳の初診日から1年6ヶ月経過していないと手続きできないわけではありません。


知的障害は出生時が初診日とされますので、医師が診断書を書いて頂いたら、障害年金の申請はすぐにでも可能です。


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