たいそうなテーマですが↑↑
愛情信託(民事信託)を学ぶ上で絶対に
外してはならないのは
改正信託法 第91条
でしょう。
いわゆる 「30年ルール」
「30年ルール」だから
愛情信託(民事信託)は30年しか続かない
と断言している書籍やネットニュースなどが
あったりして
おいおい国家資格者だろ、専門家って
名乗っているんだろ
って 突っ込みたくなることが良くあります。
(ちょっと言葉遣いが悪くてごめんなさい)
でも本当に間違えないで欲しい。
30年どころか、条件次第でその何倍も続く
ことがあるんです。
30年目に何があるのか?
いえ、30年目を超えてから何が起こるのか?
実に興味深い!!
LOVINGTRUSTマスターコースは4月下旬に
開講しますが
先行で申し込まれた受講生の方向けに
3月28日に愛情信託の基礎知識の深堀講座
やります。
まだ誰もそこを経験したことがないので
「法解釈論上の試み」にはなりますが
これを知っているだけで、他の専門家とは
格段に差が付く事 間違いない!
私はまだ新人行政書士だから、まだ早い?
先進法務の愛情信託(民事信託)に
先輩も熟練士業もない
いかに貪欲に信託法を修得し、関連実務を
学び、コンサルティング能力を高めるか
です!