(図49c)を説明しながら、K先生は
実はこの図では、この信託を存続させる
ことができない事態に陥ることになるん
ですよ、と言って この信託スキーム図
にあることを付け加えた(図49d)を
見せてくれました。



Aさんは、両方の図を見比べて、すぐに
納得しました。

愛情信託 LovingTrust の要とも言える
受託者のCが亡くなった後もこの信託は
続くように設計されているんですが、
信託法により受託者が1年以上欠く状況
が続くと自動終了してしまうとのこと。

そこで、長男Cに何かあっても大丈夫の
ように、予備受託者として甥Vと姪Uを
付け加えた訳です。

ちなみに、受益者代理人と受託者は兼任
できないのですが、Vが受益者代理人と
して就任しているのは、私Aと妻Bが
存命中の時だけなので、よほどのことが
ない限り、大丈夫そうですね。
しかも予備受託者の順番は甥のVが先に
なっているし。

こうしておけば、仮に病弱な長男Cが
長期入院などして受託者の任務を遂行
できなくなったとしても信託はずっと
回していけるわけなんですね。

さて、結局私に孫ができなかった場合、
つまり長男夫婦に子供ができなかった時
(図49d)の三次受益者CのBABY
はどのように扱われるのでしょうか?

これは単純で、存在しなければ次順位の
UとVが各々の受益権を取得するだけで
す。

仮に、CのBABYが生まれていた場合
には受益権をAさんがどのように設定
しておきたいかにもよりますが、その
受益権を取得することになりますね。

さて、この場合は既にCが亡くなって
いるというのが前提ですから、
どうなっているのでしょうか?

もしかして、その時点ではCのBABY
は幼児であり、シングルマザーとなった
Rはその子を連れてタイのR一族のもと
に帰ってしまうかもしれませんね。

 

 

 

-------------------------------------

【お知らせ】

終活&愛情信託のメルマガ
受付中です


指定のフォームでメルマガ登録いただくと
なんと、初回から8回目まで毎回

愛情信託(民事信託)に関する動画を
特典としてお付け致します。

 


また、LOVINGTRUSTインストラクターとして
専門家や士業向けの勉強会講師もこれまで
以上に深堀して務めていく所存でおります。