昨夜は ZOOMトライアル講座に多数ご参加いただき ありがとうございました。
WEBアンケートも順次いただいていますが、総じて好評価。
まずまずの内容でした
って いいたいのですが
いろいろ 操作面での失敗が結構ありました。
やはり初めての経験は 反省事項や気付きがありますね。
しかし、おかげで次回はこれらを修正して ご提供できます。
ぜひ楽しみにしておいて下さい
さて、昨日の続きです
なぜ、終活?
愛情信託(民事信託)を法律的かつ実務的な観点からのみで取組むとお客様の想いを真に叶えることができなくなるからです。
お客様(主に委託者)が今をより良く、自分らしく生きるための信託スキームを設計し、ご提案できているのか、家族に迷惑を掛けたくないという思いを汲み取り、それを反映できているのかを考えられなければ最適な信託スキームになるはずがないのです。
多くの場合そうであろうと思いますが、直接の依頼者が受託者になるべき人であったとしても、この姿勢をもって接すれば委託者と受託者の信頼関係を自ずと見極められ、本来あるべき信託を構築して差し上げるべきか否かの判断材料にもなります。
~直接の依頼があった方に振り回されて、委託者の想いを十分に確認することなく、押さえ込むような形で信託を組成することが どれほど危険なものかは想像に難くないと思います。もちろんこのような案件は受任してはならないはずです~
また、行政書士が信託を組成する場合、民事信託に精通した司法書士と税理士と組む必要があります。
信託登記申請の利便性にのみこだわる司法書士と組んでしまった場合、お客様の思いを反映した信託スキームによる信託契約書と登記申請書の信託条項を見ると、一部もしくは何カ所か異なるものになっている場合があります。
私は必ず司法書士には丸投げしないで、登記申請する前に必ず申請書に記載する信託条項を見せるようにお願いしていますが、上記のようなこだわりの強い司法書士さんでなくても このようなことが起こる場合があります。
その時の判断基準はお客様(委託者)の思いが本当に登記、信託目録に反映されるのかどうかということです。
私が依頼している司法書士さんからすれば、円滑に信託登記ができるようにと考慮してのことだと十分理解した上で何度も調整を行います。
その時、終活のあり方を強く意識した上で信託組成に取り組んでいるとブレないと思います。
当然、法的知識や信託実務上の知識を十分に踏まえた上での話ですが。
愛情信託(民事信託)に取組む以上、終活のあり方を学ぶべきですし、愛情信託は終活そのものだと言えると私は考えています。
P.S.
昨夜のZOOM講座でご案内したのですが
■
4月22日(月)または23日(火)のいずれか
20:00~22:00 ZOOM講座開催予定です
ご希望の方は メッセージ下さいね
詳細は 後ほど ご案内致します
<終活&愛情信託の基礎の基礎>
終活と愛情信託の基礎知識を事例を
交えて わかりやすく お伝えします
対象: 終活カウンセラー、終活関連業、士業
■1)5月11日(土)13:30~15:30
<終活 & 愛情信託セミナー>
終活のタイムリミットとは、そして 手遅れにならないために
テーマ
「親のモノ忘れが気になる前に考えておくべき3つのこと」
詳しくはコチラ
http://bit.ly/2HX6Bd5
お申込みはコチラ
http://bit.ly/2CP5S9G
■2)5月28日(火)10:30~16:30
<愛情信託(民事信託)の基礎知識と応用事例勉強会>
午後の応用事例12は「真のペット信託Rとは何かを問う事例」です
一般の方も士業の方もペット信託Rのあり方を見つめてみましょう!
詳しくはコチラ
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