昨日は、関西士業ビジネスランチ会に参加。スペシャルゲストが月商倍々、8つの成功法則の伊藤健太先生でした。伊藤健太先生と会うのはもう三回目になりますが、相変わらず有意義な話をしていただけます。
参加メンバーは、弁護士、司法書士、弁理士、FP、生保損保の方。みんなユニークでお話が面白かったですね。
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行政書士同士の連携も行政書士業務を推進していく上で大切ですし、私自身とても大事にしているつもりです。
しかし、私は行政書士ですので、行政書士法で認められた範囲内でしかご対応できません。
不動産登記のことなら、お客様の方で司法書士を探してそちらで対応してもらって下さい とお客様に返していいものでしょうか?

お客様の中には 行政書士と司法書士の区別がつかない人の方が多いように感じます。
また、税のことも私はわからないので税理士さんへどうぞというのもケースバイケースですがいかがなものでしょう。
もちろん業際問題を無視して越権行為をしてはいけません。
でも お客様は業際なんて知ったことじゃないですよね。
お話を伺う際には こちらでどの士業に振り分けるのかを踏まえた上で 対応するというのが大切なのではないかと思います。

先日、といってもちょっと前ですが無料相談会に参加した時に相続の件でということで
相談を受けたのですが、ほとんどは私道の扱いで悩んでおられるという方を対応しました。
そして、聞けば聞くほど、境界画定と通行地役権の時効取得の問題であるなと感じました。
無料相談会であり、時間制限があることと、行政書士業務でないことと ある事情から
司法書士さんや土地家屋調査士さんの案件なので、そちらにご相談下さいと突き放すような感じにせざるを得なくなりました。
ご相談者にとっては 通行地役権とはどういうものか、なぜ時効取得を主張できるのかと、不動産登記の必要性・重要性等を可能な限り、わかりやすくご説明したつもりなのですが、初めて聞く用語ばかりのようで、これを自分が説明するのかと困惑している様子でしたし、司法書士に依頼しろと言われても知り合いはいないし、どうしたらいいのと大変不安そうでもありました。

本当にこんな対応でよかったのだろうか?
無料相談会であること、正式受任した訳ではないことから ある意味致し方ないのかもしれませんが、
自分の信頼している司法書士さんや、相続税に関しては税理士さんが頭に浮かんでいれば、もっと的確な相談者に優しい対応ができたのではないかと思います。

私は可能な限り、もちろん理想かもしれませんが、ワンストップで相談を受けてあげることができればいいなと考えています。
他の専門士業に振り分けるにしても、ある程度までは相談者の相談内容を租借し、代弁して
あげられれば、相談者の心配や困惑を少しでも軽くしてあげれるのではないでしょうか。
そのためには いろいろな士業の方と人間関係を作っておくというのはとても大切ですよね。

そんな訳で 今日のような交流会に参加して いろいろな方とお話し、仕事に関する考え方を伺うのは本当に大切なことだなと強く実感しました。
わずかな時間ですので、その先生の本当の強み弱みを完全には把握できないでしょうが、専門は何なのか、どのようなお人柄なのかは ある程度把握できると思います。
そういう意味では 今日はとても有意義な時間を持てたと思います。
要所要所に伊藤健太先生のお話が的確にフィットしていたこともよかったのでしょう。


ところで、今日参加された 弁護士の先生からは「中道さんって面白いですね。私「オヤジの会」を主催してますので、ぜひ!」と誘われてしまいました。
たぶん私が複雑な顔を一瞬したんだと思いますが、弁護士先生すかさず「自薦もオッケーですが他薦でもいいですよ」と追い打ちを。
でも他薦って、イヤですよね。
「コイツ充分オヤジですから参加資格ありますよ」ってか。
入会する時は、自薦にさせていただきます。


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