逆転!シリアは無罪、米英仏は有罪 | is6689のブログ

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  神キリスト

4月16日新月
   
     逆転

 世界人権宣言11条

「犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保証が与えられた公開の裁判において法律に従って、有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。」   

  刑事訴訟法336条

「被告事件で罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明が無いときは、判決で無罪の言い渡しをしなければならない。」

刑事訴訟法336条は、裁く側に「疑わしきは罰せず」と言っています。世界人権宣言11条は、被告人は嫌疑をかけられている罪に対する証明がなされるまでは推定無罪とされる権利を有していると言っています。「推定無罪=疑わしきは罰せず」です。この考え方をこの度の米英仏によるシリア攻撃に適用して考えてみます。

シリアは米国から化学兵器を使用したとの嫌疑をかけられました。化学兵器の使用は国際法違反です。「証拠はある」と米国は言っていましたが、確かな証拠は国際社会に提示しませんでした。したがってシリアの犯罪容疑はまだ確定していません。シリアは疑われているだけです。4月14日(赤口)、米英仏の安全保障理事国の三カ国はシリアを犯罪者として軍事攻撃しました。トランプ大統領は自分たちの行為を「正義」と言っていました。

世界人権宣言11条によると「犯罪の訴追を受けた者は、有罪の立証があるまでは、『無罪』と推定される権利を有する」です。

シリアの化学兵器の使用はまだ立証されていません。世界人権宣言11条によって、シリアは『推定無罪』を国際社会に主張する権利があります。また国際社会はその主張を「疑わしきは罰せず」に従って認めなければなりません。

米英仏は推定無罪のシリアを武力をもって攻撃しました。その事実は世界が目撃しました。アメリカとイギリスとフランスが推定無罪のシリアに暴力を働いたというのは、容疑ではなく、本人たちを初め世界が認める事実です。

という事は、・・・・・・・・・・国連常任理事国の英米仏の三カ国は、無罪の国に暴力を働いた犯罪国という事になります。逆転です。

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