Q: 遺留分(いりゅうぶん)とはなんですか。
A: 遺留分とは、相続人に残された、最低限度の遺産の取り分です。
亡くなった方(被相続人)は、遺言などで自分の遺産を自由に処分できますが、
この処分が相続人の最低限度の取り分である遺留分を侵害していた場合、相続
人は、遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。
例えば、被相続人が、遺言で全財産である預金1000万円を、知人に贈与
したとします。
相続人として、一人の子供がいた場合、その子供の遺留分は全財産の
2分の1ですから、その子は500万円の遺留分を有しています。そこで、
上記、知人への1000万円の贈与は、相続人の500万円の遺留分を侵害
していることになります。
そこで、子供は、知人に対して、遺留分減殺請求
(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
を行って、自分の500万円の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分の割合の決まりやさらに詳しい計算方法は「遺留分の計算」
をご覧下さい。
無料法律相談は、こちらまで。
エルピス総合法律事務所
〒104-0041
東京都中央区新富2-14-5 VESTAビル8階
TEL 03-6228-3391
A: 遺留分とは、相続人に残された、最低限度の遺産の取り分です。
亡くなった方(被相続人)は、遺言などで自分の遺産を自由に処分できますが、
この処分が相続人の最低限度の取り分である遺留分を侵害していた場合、相続
人は、遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。
例えば、被相続人が、遺言で全財産である預金1000万円を、知人に贈与
したとします。
相続人として、一人の子供がいた場合、その子供の遺留分は全財産の
2分の1ですから、その子は500万円の遺留分を有しています。そこで、
上記、知人への1000万円の贈与は、相続人の500万円の遺留分を侵害
していることになります。
そこで、子供は、知人に対して、遺留分減殺請求
(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
を行って、自分の500万円の遺留分を取り戻すことができます。
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