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民法1028条は、遺留分の割合を以下の通りと定めています。

一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


例1)
 例えば、Aさんが亡くなって、Aさんの両親が相続人となる場合は、上記の一が適用され、両親の遺留分は遺産の3分の1になります。父親と母親の二人が相続人の場合はこれを2分しますから、両親の遺留分はそれぞれ6分の1ずつになります。

 この時、仮に、Aさんが遺言で、全財産を知人のBに遺贈すると定めていた場合は、この遺言によって、両親は、それぞれ6分の1ずつ遺留分を侵害されていることになります。

 そこで、両親は、Bさんに対し、6分の1ずつの割合で、遺留分減殺請求権を行使し、遺産の6分の1ずつを返してもらうことができます。


例2)
 例えば、Aさんが亡くなって、相続人は、妻Bと子C、子Dだとします。このとき、BCDら相続人の合計の遺留分は上記の二が適用され、遺産の2分の1です。

 ここで、法定相続分は、Bが2分の1、C,Dが各4分の1です。

 よって、BCDの個別の遺留分は、上記全体の遺留分に、それぞれの法定相続分をかけた値になります。

 すなわち、妻Bの個別遺留分=2分の1×2分の1=4分の1

      子Cの個別遺留分=2分の1×4分の1=8分の1

      子Dの個別遺留分=2分の1×4分の1=8分の1


 よって、例えば、Aさんが、遺言で妻Bに対して遺産の全部を相続させるとしていた場合は、子C、Dらは、それぞれ、Bに対して、侵害されている8分の1の遺留分を取り戻すことができます。
 

 以上が基本的な場合ですが、実際はもっと複雑な事例が多いでしょう。

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