Q:遺留分減殺請求をするには、裁判を起こす必要がありますか。
A:遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対する意思表示で
行います。
これは、裁判外でも行使できますので、必ずしも裁判を起こす必要は
ありません。
ただ、意思表示をしたことを明確に証拠として残しておく必要があり
ますので、実際は、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが通常です。
例えば「遺言者の遺言により、通知人の遺留分は侵害されておりますので、
本書を持って遺留分減殺請求の意思表示を行います。」という趣旨の
文書を送付します。
その後、話し合いにより、遺留分を取り戻せれば、それでよいですし、
話し合いがまとまらないようでしたら、裁判所の調停、そして訴訟とい
う形で、順次進めていくことになります。
ご相談はこちらまで。初回2時間まで無料です。
メールでの相談も承っております。
エルピス総合法律事務所
〒104-0041
東京都中央区新富2-14-5 VESTAビル8階
TEL 03-6228-3391
A:遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対する意思表示で
行います。
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ますので、実際は、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが通常です。
例えば「遺言者の遺言により、通知人の遺留分は侵害されておりますので、
本書を持って遺留分減殺請求の意思表示を行います。」という趣旨の
文書を送付します。
その後、話し合いにより、遺留分を取り戻せれば、それでよいですし、
話し合いがまとまらないようでしたら、裁判所の調停、そして訴訟とい
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