Q:遺留分減殺請求をするには、裁判を起こす必要がありますか。

A:遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対する意思表示で

  行います。

   これは、裁判外でも行使できますので、必ずしも裁判を起こす必要は

  ありません。

   ただ、意思表示をしたことを明確に証拠として残しておく必要があり

  ますので、実際は、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが通常です。

   例えば「遺言者の遺言により、通知人の遺留分は侵害されておりますので、

   本書を持って遺留分減殺請求の意思表示を行います。」という趣旨の

   文書を送付します。

   その後、話し合いにより、遺留分を取り戻せれば、それでよいですし、

  話し合いがまとまらないようでしたら、裁判所の調停、そして訴訟とい

  う形で、順次進めていくことになります。


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