逮捕学生らの文書送付嘱託を裁判所が認めたが金沢地検と石川県庁が拒否/
書記官と裁判官らによる弁論調書虚偽記載の裁判での国の認否など
(医学部大学等事件344)
1、逮捕学生らの文書送付嘱託を裁判所が認めたが検察と県庁が拒否
私への脅迫で逮捕学生などが被告の民事裁判(金沢地裁令和2年(ワ)第445号事件)で、被告側が申立てた文書送付嘱託申立書と、裁判官らによるそれを認める決定書、その裁判所からの嘱託に対する検察庁と石川県庁の拒否などについてです。
<文書送付嘱託申立書より引用ここから>
頭書事件につき、被告らは下記のとおり文書送付嘱託を申立致します。
1 文書の表示
以下の者の、①事件番号令和元年検第101687号に係る不起訴記録のうち簡易鑑定書等、被告●●●の精神状態に関する文書、及び②措置入院に関する文書
記
氏 名 ● ● ●
生年月日 ○○○○○○
住 所 (1)(2)(3)のいずれかが上記不起訴記録における住所と思われる
<ここは小川が省略します>
2 嘱託先
(1) ①について
金沢地方検察庁 記録担当
〒920―0912
石川県金沢市大手町6−15
(2) ②について
石川県庁 健康福祉部障害保健福祉部
〒920―8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
3 証すべき事実
本件投稿(脅迫)事件当時、被告●●●の精神状態に障害があったこと
<文書送付嘱託申立書より引用ここまで>
これに対して、裁判官3名(下の2の口頭弁論調書虚偽記載で小川と係争中の3名)は、次の通り認める決定書を出しました。
<決定書より引用ここから>
被告●●●らの令和4年8月22日付け文書送付嘱託申立てをいずれも採用する。
令和5年3月29日
金沢地方裁判所民事部
裁判長裁判官 山 門 優 <印影>
裁判官 小 嶋 順 平 <印影>
裁判官 若 松 達 郎 <印影>
<決定書より引用ここまで>
この裁判所からの文書送付嘱託に対し、検察庁も石川県庁も、次の通り、当該文書を送付しませんでした。
<金沢地方検察庁からの回答より一部引用>
「・・・簡易鑑定書等については・・・開示に伴い、鑑定人に影響が及ぶおそれがあることなどから・・・送付嘱託には応じられません。」
<裁判所担当書記官による、石川県庁担当者との電話聴取書本文>
「令和5年4月3日付け文書送付嘱託について、送付できる文書はありません。」
小川補足説明:
「殴られた!見たね、X君!」「ハイ!わかりました!」の、教授(当時)らによる暴行傷害ねつ造の民事裁判での、被告の元教授による請求に対して検察は記録を出したのですが、今回は出さないという回答です。
訴訟で鑑定人を尋問あるいは質問するというのは時々あることで、私の知人の医療裁判では、当事者が鑑定書を見て裁判所に鑑定人尋問を申し立てたところ、当事者が作成した質問書を裁判所が鑑定医に送って鑑定医が回答書を返送することになり、私が質問書の医学薬学的な部分の作成を手伝った経験があります。
なお、検察の真犯人隠蔽、裁判所の弁論調書虚偽記載、裁判所調停委員・弁護士の虚偽報告書作成と裁判所や労基署によるその拡散、労基署による労災加害ねつ造などの裁判を提起した1ヶ月少し後に、被告側が上記の文書送付嘱託を申し立てて、今年の3月29日に上記虚偽記載の裁判官3名がそれを認める決定をしてすぐ年度末で転勤し、4月下旬に金沢地検と石川県庁が送付を拒否した、という時間経過です。
2、書記官と裁判官らによる弁論調書虚偽記載の裁判での国の認否など
事件番号は、金沢地裁令和4年(ワ)第209号事件であり、問題の口頭弁論調書冒頭ページは次の画像です(印影のみマスク)。
被告国の第1準備書面での、認否の部分(第4ページ中ほど)はすぐ下の画像の通りで、これは既に傍聴人らが居た公開法廷で陳述(正式に主張すること)済みです。
その第1準備書面の冒頭ページ(作成者名など)は次の画像の通りです(印影のみマスク)。
なお、現在まで、当該口頭弁論調書の内容部分の訂正や更生をしたという連絡は来ていません。