当事者不在の裁判 の続きです。

 

医療訴訟(民事訴訟)の原告は母と私、被告は赤穂市と過失医師です。

 

2021年9月12日に母の医療過誤訴訟が報じられた直後、数名の方から、なぜ市民病院ではなく赤穂市を訴えたのか、と批判を受けました。

 

正直なところ、私自身も赤穂市を訴えることに抵抗がなかったわけではありません。しかし、赤穂市民病院は独自の法人格をもたず、あくまで赤穂市の一事業ですから被告は赤穂市となります。訴訟を提起した2021年8月当時は病院事業管理者が不在だったため、被告の代表者は赤穂市長でした。その後、2022年4月に寺谷進氏が病院事業管理者が就任され、2022年12月8日に裁判所にも被告代表者の変更が届けられましたが、1年で辞職されたため、それ以降病院事業管理者は不在のままでした。

 

来月には現院長の高原院長が病院事業管理者に就任されるとのことですから、被告の代表者は高原病院事業管理者に変更されるのではないかと思います。

 

赤穂民報2024年03月16日付記事

 

 

医療過誤発生当時から母の状態を最も把握されている当時の主治医(上級医)を通じて、昨年の転院前後に赤穂市民病院へ「医療過誤が原因で負った後遺障害部分に対して、訪問看護に掛かる費用はきちんと支払うので、せめて介護サービス内で対応が不可能な場合の訪問看護だけでも確約してほしい」と懇願しましたが、高原院長了解の上、無情にも拒絶されました。

 

この時の冷酷な対応は、和解が困難になった原因のひとつです。

 

 

医療過誤の経緯に関する記事はこちら→ 医療過誤

 

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