期待(希望・笑)の潮汐やったんですが雨風で停船です(´・ω・`)
そこで今回は疑問や問い合わせ、謎が多い救命具関係で。
【桜マーク】と言う言葉を耳にした釣り人は多いでしょう。
それは救命具に「桜マークが着いててTYPEが合ってないとダメだよ」と言う
法令が厳格化され国土交通省と水産庁の同時発表による
ライフジャケットの着用義務拡大
であり、平成30年2月1日から全面義務化となってます。
その内訳は・・・
(※国土交通省から引用~)
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。
(※国土交通省から引用)
つまり違反者の責任は船長が被ると言う事ですね。
そこで肝心の救命具を調べたら・・・
どうやら我々波止などに渡る者は『薄ピンク欄』に各当しそうです。
しかし『その他の小型船舶』とはどういう事なのでしょう?この辺がややこしいですね。
調べたら「小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶」との事です。
ちなみにタマヤ渡船:第6太平丸は10トンです。
では大阪湾はと言うと・・・
下図(JCIより引用)のピンク表記が『平水区域』で、薄青表記は『沿海区域』です。
この図から行けば大阪湾は平水区域なのでTYPE Dなどでもイケそうですね。
ではTYPE Dを国土交通省で調べたら・・・
2. TYPE D
平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)及び水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプ
となってます。
ここで大事なのは【旅客船を除く】と言う事で、
旅客船とは『旅客定員が12名を越える船舶』とあります。
TYPE A 以外(D・F・G)はこの(旅客船を除く。)と表記されており、
これらをまとめた結果から、タマヤ渡船:第6太平丸で見ると
平水区域を航行する20トン未満の小型船舶ですが旅客定員12名を越える旅客船である事から
『TYPE A しかダメだよ』 って事になりそうです。(※個人調べ)
ややこしいですね(汗)
各行政からの通達文もイマイチ統一感が無く解釈し難いそうですが、
多少価格がお高いTYPE Aなら間違い無いって事でしょうか・・・。
(※あくまで個人調べで有る事から、より確実な情報を求める方は各自でご確認下さい。)
お手持ちの救命具、桜マークの有無とTYPEを確認・更新するエエ機会と思います。
しかし・・・「航行中は要るけど上陸(渡堤)したら義務では無くなる」とか何か変やし、
航行中どうやって違反者を摘発するんでしょうね?
何十人も客を乗せた船を停めて海猿の如く乗り込み全員のジャケットを確認するんでしょうか?
・・・なんて思ったりもするんですが、船長に迷惑は掛けられへんし、
老朽化した救命具を使ってるヒトも多い筈、私も少し横着してました(ハンセ-)
2007年8月に落とし込み師よる大きな事故があり、
2008年には釣り場存続の危機に晒されました。
それらを起因に現在の大阪湾の姿があり、
全国的に救命具の波及となった一因でもあると私は認識してます。
風化・再発させない為にも救命具の確認・更新のきっかけになればと思います。