2016年2月19日に名刺に関する発明(以下「本件名刺」)を出願をしました。
事業化を目指すべく、次の行動はマーケティングです。
私の中でマーケティングとは、
教科書的な言葉と少し違うかもしれませんが、
商品を売るための仕組みづくり、
と考えています。
本件名刺を事業化するにあたっては、
誰に作ってもらい、誰に売ってもらうかといった仕組みの構築と考えます。
このマーケティングに特許(現在はまだ特許出願)を活用したいと考えています。
どうやって?
今回は一番理想的な(妄想的な)仕組(ストーリー)を書きます。
まず、名刺を作っている業者(以下「名刺屋さん」)に本件名刺を開示して、
「これ作りませんか」と売り込みます。
このとき仮通常実施権(特許法34条の3)を名刺屋さんに独占的に許諾することを約束します。
すると、特許出願が特許になった場合に、名刺屋さんは独占的に本件名刺を製造できるため、
本件名刺が流行った場合には、その売り上げを独占できるというインセンティブが働きます。
ここで問題となるのが、①本件名刺が特許になるかと、②本件名刺が流行るかの2点と考えます。
これらについては、それなりの算段があるのですが、その算段についてはまた後日書くとして、
ここでは妄想的な仕組みなので、名刺屋さんは①と②は上手くいきそうと考えてくれたとします。
名刺屋さんは独占的実施のインセンティブに惹かれて、本件名刺を販売します。
このとき、特許出願中の表記をきっちりしておきます。
本件名刺がある程度流行るまで(それほど売れるものでない間)は、
特許出願中の表記により積極的に模倣しようとする業者は出てこないと思います。
本件名刺は徐々に人気がでてきて、一定の売り上げがあがる程度に流行ります。
すると本件名刺を積極的に模倣してくる企業が現れると思います。
その時は、まず特許出願の内容を示しつつ、特許出願をしている旨を警告します。
これは、特許出願が特許になった際に補償金請求権(特許法65条)を行使するためです。
(補償金請求権については後日書きますが、ここでは損害賠償請求みたいなものと思ってください。)
同時に特許出願について、早期審査をかけます。
早期審査は、通常の審査に比べて審査を早くしてもらう制度で、
わたしの経験では、2カ月くらいで審査結果がでます。
審査により特許出願が登録されて特許になれば、
模倣した業者に補償金請求および差止請求により、模倣した業者を市場から排除します。
これでめでたく、名刺屋さんは本件名刺を独占的に実施でき、
私は名刺屋さんから独占的実施のライセンス料をいただくことができます。
以上、突っ込みどころはたくさんあるストーリーですが、
発明を事業化する意味では、これが基本になると思いいます。
これを基本戦略として、突っ込みどころとなる事項をつぶしていきます。
突っ込みどころがなくなれば、本件名刺の事業化はできたも同然です。
突っ込みどころについては、今後このブログで書いていきます。

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事業化を目指すべく、次の行動はマーケティングです。
私の中でマーケティングとは、
教科書的な言葉と少し違うかもしれませんが、
商品を売るための仕組みづくり、
と考えています。
本件名刺を事業化するにあたっては、
誰に作ってもらい、誰に売ってもらうかといった仕組みの構築と考えます。
このマーケティングに特許(現在はまだ特許出願)を活用したいと考えています。
どうやって?
今回は一番理想的な(妄想的な)仕組(ストーリー)を書きます。
まず、名刺を作っている業者(以下「名刺屋さん」)に本件名刺を開示して、
「これ作りませんか」と売り込みます。
このとき仮通常実施権(特許法34条の3)を名刺屋さんに独占的に許諾することを約束します。
すると、特許出願が特許になった場合に、名刺屋さんは独占的に本件名刺を製造できるため、
本件名刺が流行った場合には、その売り上げを独占できるというインセンティブが働きます。
ここで問題となるのが、①本件名刺が特許になるかと、②本件名刺が流行るかの2点と考えます。
これらについては、それなりの算段があるのですが、その算段についてはまた後日書くとして、
ここでは妄想的な仕組みなので、名刺屋さんは①と②は上手くいきそうと考えてくれたとします。
名刺屋さんは独占的実施のインセンティブに惹かれて、本件名刺を販売します。
このとき、特許出願中の表記をきっちりしておきます。
本件名刺がある程度流行るまで(それほど売れるものでない間)は、
特許出願中の表記により積極的に模倣しようとする業者は出てこないと思います。
本件名刺は徐々に人気がでてきて、一定の売り上げがあがる程度に流行ります。
すると本件名刺を積極的に模倣してくる企業が現れると思います。
その時は、まず特許出願の内容を示しつつ、特許出願をしている旨を警告します。
これは、特許出願が特許になった際に補償金請求権(特許法65条)を行使するためです。
(補償金請求権については後日書きますが、ここでは損害賠償請求みたいなものと思ってください。)
同時に特許出願について、早期審査をかけます。
早期審査は、通常の審査に比べて審査を早くしてもらう制度で、
わたしの経験では、2カ月くらいで審査結果がでます。
審査により特許出願が登録されて特許になれば、
模倣した業者に補償金請求および差止請求により、模倣した業者を市場から排除します。
これでめでたく、名刺屋さんは本件名刺を独占的に実施でき、
私は名刺屋さんから独占的実施のライセンス料をいただくことができます。
以上、突っ込みどころはたくさんあるストーリーですが、
発明を事業化する意味では、これが基本になると思いいます。
これを基本戦略として、突っ込みどころとなる事項をつぶしていきます。
突っ込みどころがなくなれば、本件名刺の事業化はできたも同然です。
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