前回は特許出願前の秘密保持契約について書きました。
特許出願前の秘密保持契約は、発明を特許にするために必要という趣旨でした。

では、特許出願後に秘密保持契約を結ぶ必要はあるのか?答えは、あります

特許出願後は、マーケティングや実際の販売で他の企業さんと接触することになります。
このとき、秘密保持契約を結びます。

特許出願はしているから、もう発明の内容が公知になっても新規性を失うことはありません。
しかし、特許出願している発明以外に、
新しい発明(発明の改良など)が打ち合わせの時にでてくることがあります。
そのような場合に、秘密保持契約をしていないと、相手が特許出願をしてしまう可能性があります。

そして、自分が基本特許をもちつつ、相手が改良特許をもってしまう場合もあるのです。
1つの製品に複数の特許が関わってくると、権利関係がややこしくなって、
発明を事業化する障害となることがほとんどです。

また、発明と特許の話以外にも、
接触した企業さんに自社のノウハウを教えることもあると思います。
自分が意識していなかった技術が実はノウハウで、
打ち合わせでその情報が流出してしまうことがよくあります。

そのほかにも、技術情報以外の自社の情報(例えば顧客リスト)を見せることがあるかもしれません。
この情報も秘密保持契約なしに開示すべきでないことは言うまでもありません。

すなわち、特許出願後の秘密保持契約は、自社の情報を守るために必要なのです。
一般的に企業同士(事業家同士)が共同で何かをするときは秘密保持契約は必須だと思います。
発明を事業化する場合もその例にもれず、秘密保持契約が重要なわけです。

ただ、特許出願前と後では秘密保持の目的が異なりますので、
当然に秘密保持契約の内容も変わってくるので注意が必要です。
(できれば後日、秘密保持契約の内容について書きたいと思います。)

私も名刺の発明で出願を終えたので、これからマーケティングに入ります。
そのために、それ用の秘密保持契約書を準備中です。
特許出願前の秘密保持契約書に比べて、かなり条項が多いです。

~特許活用の原則その3~
他の者(企業)と接触する時は秘密保持契約を結ぶ。
秘密保持契約は企業同士の挨拶みたいなものです。
秘密保持契約を結んでくれないような者は、挨拶もできないような者です。
その他もやり取りが面倒な場合が多いので、他の者と組むほうがいいでしょう。


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