平成24年2月12日(日)に、平成24年4月1日付で公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行を予定している特例民法帆人の移行登記に関する説明会が東京法務局で開催されます。詳細は下記をご覧ください。


特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行登記に関する説明会の開催について


司法書士に登記を依頼される場合は司法書士が手続するので問題ありませんが、法人の方ご自身で手続される場合は気になる点を確認しておくとよいかもしれません。

前回の記事に書いたとおり、公益法人協会が要望を出していましたが、正式に認められた模様です(こちら(公益法人インフォメーション)の下部に案内があります)。

4月1日に登記申請ができると、従来の特例民法法人としての事業年度が3月末までで、新しい公益・一般法人としての年度が4月1日から始まり、事務負担がだいぶ軽くなります。

素晴らしい判断だと思います!
公益法人協会さんが法務省に要望を出しておられます。

内容は、こちら のとおり。

登記が効力発生要件となっている登記(設立登記や、本件公益法人の公益法人または一般法人への移行登記もそうです)であっても、法務局が開庁している日しか申請できませんので、例えば設立日を1月1日にしたいと思っても、法務局が開庁していないので、1月1日を設立日にすることはできず、休み明けの1月4日に受付され、1月4日が設立日になります。

少し前にりそな銀行の合併がありましたが、あちらは3月1日に合併しますとアナウンスしていましたが、ちょうどその年の3月1日が土曜日だったため、登記簿を見てみると3月3日合併だったと記憶しております。

婚姻届などだと、夜間受付に渡せばいいので、1月1日でも、土曜でも日曜でも婚姻日にできますね。税務署も、夜間ポストがあったような。

4月1日に法務局を開けるのは少し大げさですので、公益法人用ポストでも用意すればいいのかなと。



標題の案内が内閣府から出ています(こちら )。

公益法人や一般法人への移行認可・認定がおりたときは、2週間以内に登記の申請をしなければならず、その登記の日を境に新しい事業年度が始まり、決算承認総会・確定申告が必要になるため、通常の総会と離れた日に認可・認定がおりた場合、法人の総会開催の負担が増すため、認可・認定の内諾を得た法人に対して、正式な認可・認定日を先にずらしたいという希望があれば、できるだけお聞きしましょうということです。




司法書士会からお知らせが送られてきました。

「特例民法法人が公益法人へ移行する際の登記すべき事項において、これまで目的等の中に『前項の事業は、日本全国において行うものとする。』と記載して申請する案件が見受けられますが、上記項目は、公益法人が目的達成のために営む具体的な事業の種類ではなく、目的として登記すべき事項には該当しないものと考えます。
 つきましては、たとえ定款の事業の項目には記載されていたとしても、申請の際には、目的等の中に入れない取扱いについて、周知方ご協力をお願いいたします。」

東京法務局民事行政部からの、H23.2.25付の依頼です。