某所で行わている公益認定や一般法人への移行に関する相談会の相談員をさせていただいておりますが、10月に引き続き11月も相談員としての参加です。

ここへ来て頻度が上がってきております。

12月も日程があるのですが、仕事も年末進行になりつつあるので今年はこれ以上無理そうです。

特例民法法人の移行期限が迫ってきて、相談件数が増えてきたということでしょうかね。
公益法人協会さんが、寄附先を紹介するサービスを始めました。

特定寄附金活用プログラム

特例民法法人が一般法人に移行する際には、公益目的支出計画を作成し、公益目的事業、継続事業、特定寄附のいずれか1つ以上に支出する計画を立てなければなりませんが、寄附をする際にどこへ寄附したらよいか迷うケースも多かったと思います。

そういった法人の方には朗報です。
だいぶブログ更新の間隔が空いてしまいました(;^_^A

そしてだいぶ旧聞に属する話題なのですが、私的に知らなかった点なので、備忘録を兼ねて書いておきます。

貸金業法が変わって、総量規制などが導入されたのは法律関係の仕事をしている方ならご存知だと思います。

公益法人(特例民法法人含む)は、貸金業法が不適用(貸金業法施行令第1条の2)です(但し、業として貸付をしている場合は通常どおり適用)。

実際にある場面としては、公益法人がその会員に、簡易な貸付制度を提供しているような場合でしょうか。

もし特例民法法人が一般社団・財団法人に移行してしまうと、この特例はなくなってしまいますので、貸金業の登録が必要になります。
従来の民法法人(特例民法法人)が公益認定を受けず、一般社団法人(一般財団法人)に移行する場合、今まで公益事業のために貯めていたお金を公益のために使う計画を立てて認可を受けるか、公益法人等に寄附しなければなりません。一般社団・財団法人に移行すると公益法人としての監督が行き届かなくなりますので、勝手なことに使われるのを防ぐ趣旨です。

一般財団法人化学及血清療法研究所が、一般財団法人への移行にあたり、寄附に関するプレスリリースを出しています。

一般財団法人移行にあたっての寄附金贈呈について
日頃ニュース配信でお世話になる共同通信は、当初社団法人でしたが、公益法人制度改革に対応して平成22年に一般社団法人化しています。

一般社団法人共同通信社

実質営利団体なのに「公益法人」に拘って決断が遅れている法人も多いと思われますが、さっさと一般社団に移行してしまうのが潔いですね。

実際それで不利益はあまりないですし。