標題の案内が内閣府から出ています(こちら )。

公益法人や一般法人への移行認可・認定がおりたときは、2週間以内に登記の申請をしなければならず、その登記の日を境に新しい事業年度が始まり、決算承認総会・確定申告が必要になるため、通常の総会と離れた日に認可・認定がおりた場合、法人の総会開催の負担が増すため、認可・認定の内諾を得た法人に対して、正式な認可・認定日を先にずらしたいという希望があれば、できるだけお聞きしましょうということです。