経営者にも退職金!節税は小規模企業共済から 加入条件 長野市FP(ファイナンシャルプランナー)
小規模企業共済は入り口と出口のダブルの節税効果があります。
小規模企業共済制度の加入条件は以下のとおりです。
加入資格のある方
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
加入資格のない方の一例
- 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
- 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合
[補足事項]
「会社などの役員」とは、次の方をいいます。
・ 株式会社、有限会社の取締役または監査役の方。
・ 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員。)
なお、外国法人の日本支社等の役員は、「会社などの役員」に該当しません。
(中小企業基盤整備機構)