「株式上場」とは、株式会社がその株式を、証券取引所が開設する証券市場において自由に売買される資格を
取得することと定義されます。
ほぼ同じ意味で一般的に使用される「株式公開」は
英語表記の「Initial Public Offering」(IPO)の訳語とも言うべき言葉ですが
証券市場に未上場の会社でも株式が売買されることはあります。
この会社も株式公開会社と言えますので
自社の株式が証券市場で売買されるようになるという意味で厳密に言葉を選ぶとすれば
「株式上場」が正確な表現です。
なお、会社法が定義する「公開会社」とは
株式の譲渡制限(※1)の定めがないという意味で
公式に公開会社という言葉を使う場合は、定義に沿って使用する必要があります。
(ときどき混同されているケースがあります。)
※1 譲渡制限とは
株式の譲渡による取得に関し、その会社の承認を要することを言います。
これが定款に定められていない会社を「公開会社」と言います。
多くの未上場の会社は、株式の譲渡制限を定める会社であり
株式上場に当たって、この譲渡制限をはずして公開会社となります。
(当然のことですが、はずさないと市場で自由に売買できないからであり
未上場のときに譲渡制限を設けているのは
株式が自由に売買されては、誰の手に株式が渡るか管理できなくなるからです。
特に株式上場を計画する会社の株式が反社会的勢力に渡った場合
その会社は絶対に上場できません。)
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