- ガイダンスコーポレートガバナンス/大和総研経営戦略研究所
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独立役員とは、東京証券取引所が
一般株主と利益相反の生じる怖れのない社外取締役、社外監査役の中から
1名以上の確保を義務付けた制度で
氏名及び選任理由について
コーポレート・ガバナンス報告書に記載することを求めるものです。
適用時期
平成22年3月31日以降に終了する事業年度の定時株主総会の翌日から
これは要望ではなく「遵守すべき事項」として規定されるので、
違反に対しては罰則が適用されます
これはコーポレート・ガバナンスのさらなる強化を目的として
会社法の社外取締役、監査役に実質的な独立性を求めるものです。
会社法の規定では
経営者の親族、親会社の役員でも社外取締役、監査役とすることができましたが
これでは実質的な牽制機能を果たすことは難しいという観点より
真の独立性の確保を求めて制度化されたものです。
大証やJASDAQでも同様の制度が導入されます。