証券取引等監視委員会とは、金融庁の外局機関で、
損失補填や相場操縦、インサイダーなどの不正取引について
調査、告発、金融庁長官への行政処分勧告などを行います。
いわゆる日本版SEC(SECとはアメリカの証券取引委員会の略称)と言われるもので
強制調査権を持ち、金融商品取引の公正を害する疑いがあれば調査し、違反者を捜査当局に告発します。
また立入検査権を持ち、金融機関等に立ち入り検査を行い、
違反があった場合は金融庁長官や財務大臣に行政処分の勧告を行います。
また2005年4月から「課徴金制度」が設けられ、
有価証券報告書等への虚偽記載やインサイダー取引や相場操縦、風説の流布に対しては、
内閣総理大臣および金融庁長官に対し課徴金納付命令を出すように勧告します。
2009年5月21日に会計士のインサイダーに対し、課徴金納付を金融庁長官に勧告とは
、
この制度に基づくものです。