「津波防災の日」 | 「春夏秋冬/応援席」

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《津波防災の日とは》

津波防災の意識を高めるために創設された新しい記念日。2011年3月の東日本大震災で甚大な津波被害が発生したことから、同年6月、津波被害から国民の生命、身体・財産を保護することを目的に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、この法律で毎年11月5日を津波防災の日とすることとした。

 11月5日は1854(安政元)年安政南海地震の発災日(その前日に安政東海地震が発生、南海トラフ連動地震だった)で、大津波が和歌山県広村(現・和歌山県広川町)を襲った際に、庄屋・浜口梧陵が収穫されたばかりの稲わらに火をつけて、暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台に避難させ命を救った「稲むらの火」の逸話にちなむ。

 この日、国や地方公共団体は津波防災の啓発に向けた行事を実施する。






(資料抜粋ネット検索)文
《津波防災の日に関する取組》
(1) 実施期間
「津波防災の日( 11月5日)」を中心とした期間
(主として、10月31日(土)から11月8日(日)までの9日間)

(2) 実施事項等
 国、地方公共団体等は、津波及び津波による被害の特性、津波に備える必要性等に関する国民の理解と関心を深めることが特に重要である。 

「津波防災の日」の趣旨を踏まえ、津波に対する日頃からの「備え」とさらなる防災意識の向上を図るため、国、地方公共団体等は、「津波防災の日」の周知や、「津波防災の日」を中心とした津波避難訓練等の行事の実施、津波避難計画の策定など津波防災に関連した取組の推進に努めることとする。 

また、取組の推進に当たっては、特に下記の事項に留意するものとする。


ア一般国民の防災意識の向上と実践的行動の定着を促すため、「津波防災の日( 11月5日)」に関する広報等を積極的に行うこと。

イ津波に関連して発生する障害をシナリオとして組み込んだ実践的な津波避難訓練の実施や、過去の災害の脅威や体験談等を語り継ぐ機会を設ける等、主体的な避難行動をとる姿勢を醸成するための防災教育を推進すること。



ウ主体的な避難行動の徹底が図られるよう、以下のことについてしっかりと住民に周知すること。

①津波からの避難については、住民等一人ひとりの主体的な避難行動が基本となることに鑑み、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、津波警報等の情報を待たずに自らでき得る限り迅速に高い場所への避難を開始すること。

②大津波警報等を見聞きしたら速やかに避難すること。

③家族の安否確認のために津波の危険性がある地域へ戻ったり、その場にとどまったりすることを避けるため、家族の安否確認の方法や、津波から避難した際の集合場所等の避難ルールを各家庭であらかじめ決めておくこと。

④地震発生後、避難の妨げになることなどを防ぐため、住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、食器等の落下防止対策等をしておくこと。

⑤地震発生後、速やかに安全な場所まで避難できるよう、安全な高台の避難場所やそこまでの避難経路をあらかじめ把握しておくこと。

⑥家庭動物と迅速な同行避難をするための避難経路を把握しておくこと。

⑦地震発生後速やかに避難を開始できるよう、食料や飲料水、貴重品、医薬品、ペット用品等を非常用持ち出し品としてあらかじめ準備しておくこと。


エ避難対象地域の指定や避難指示等の発令、津波情報の収集・伝達などを定めた市町村全体の津波避難計画の策定を進めるとともに、住民や自主防災組織等の多様な主体が参画する地域ごとの津波避難計画を策定すること。

また、津波避難訓練で明らかとなった課題等に応じた計画見直しを行うこと。

計画の策定に当たっては、徒歩避難の原則と自動車避難の限界、避難誘導・避難支援等に関するルールの取り決め、消防職員、消防団員、水防団員、警察官、市町村職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全確保を盛り込むこと。







私見
2011.11.5「津波防災の日」制定以来5年目・五回目。
まだ聞き慣れない記念日をblogにしこの記念日をねずかせて
意義ある記念日と致したい思いであります。
東南海地震も考えられる今。
啓蒙できればと考えます。





ではでは
きょうのblogでした。