国民年金保険料の猶予の対象年齢が50歳未満になりました! | 社会保険労務士さとう事務所の日記帖

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宮崎市に構えている社会保険労務士事務所「社会保険労務士 さとう事務所」のお話です。
労働関係の法律、活動内容を随時お伝えしていきます。

7月より国民年金保険料の支払いを猶予する対象年齢が、20歳以上30歳未満から「20歳以上50歳未満」に変更になっています。

保険料猶予制度は、経済的に支払いが難しいときに申請することができます。
(猶予が認められるためには、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であることが必要です。)

猶予制度を利用する場合と納付しない(未納)場合とでは、大きな違いがあります。

未納」は年金受給に必要な年数(25年)に算入されません
一方、「猶予」は年数に算入されます(ただし、年金額の計算には反映されないので、反映されるためには追納する必要があります)。

将来の年金受給に影響するので、未納のままにするのではなく、上記の猶予制度や申請免除制度を利用することをお勧めします。

なお、猶予制度・申請免除制度を利用する際は、最寄りの年金事務所で申請することが必要です。
詳細は、下記のリンクを参照してくださいませ。
日本年金機構HP(保険料を納めることが、経済的に難しいとき)