【ハローワークで求人を募集している際の注意点】 | 社会保険労務士さとう事務所の日記帖

社会保険労務士さとう事務所の日記帖

宮崎市に構えている社会保険労務士事務所「社会保険労務士 さとう事務所」のお話です。
労働関係の法律、活動内容を随時お伝えしていきます。

①労働者を採用する際は、必ず「労働条件通知書」を書面で採用した労働者に渡してください(労働基準法第15条)。

②求人票に記載されている労働条件と実際の労働条件が異なる場合は、必ず採用した労働者に「合意」を得た上で、労働条件通知書を渡してください。

求人票の労働条件を変更する際は、ハローワークに変更を申し出る必要があります。

また、ハローワークに提出する「採否結果通知書」に記載されている「求人票の労働条件と採用条件の相違」は「あり」に丸をして、理由を記入しなければなりません。

なお、労働者から違う労働条件になっていると相談があった場合は、ハローワークが当該事業所に確認を行い、悪質であると認められた時は、紹介留保などの措置をとるとのことです。
最近、ハローワークの求人票に記載されている労働条件と異なるとのトラブルが全国的に発生しているそうです。

人が集まらないので求人票では好条件で出しといて、雇入れ後に違う労働条件にするのはご法度です。

採用するほうもされるほうも何かのご縁です。
大切なご縁を無駄にしないよう、十分にご注意ください。