”なぜ保護しない………” | 言葉を話せない動物たちからのSOS ~殺処分される命を救うために~

言葉を話せない動物たちからのSOS ~殺処分される命を救うために~

3本の脚を虐待できられてしまった育生(なるみ)ちゃんをきっかけに始まったブログででしたが、
チョコママの猫レスキューをしている日常の様子をご紹介してます。素敵なご縁探しもしています。

10月に現場入りしてから、飼い主に寄り添い対応をしてきました

飼い主と関係が築けなければレスキューは進まないからです

 

行政・他のボランティアさんたちとも、何が最善か話し合いを重ね、

時には、行政、ボランティアと飼い主さんでの話し合いも持って来ていました。

 

犬100頭猫60頭が概算の頭数です。

犬は19匹が現場におり、飼い主の元に残す犬をどの子にするか?

などの話もしてきておりましたが、

 

センター職員の発言によりセンターへの所有権放棄を拒む事態が発生。

(神奈川県動物愛護センター長・神奈川県庁生活衛生課には厳重注意をお願いいたしました)

 

今後の対応に苦慮していたところに最強寒波到来で皆様にご心配をおかけしたことと思います。

今回、事件として捜査する管轄であるにもかかわらず、

警察も飼い主の説得をし(本来行政が所有権放棄を促す立場)

一時保護であればセンターに預けても良いとなり、

行政に対して警察から依頼もかけました。

ある意味業務外の対応に人の暖かさを感じます

 

それに対しての返答は、

神奈川県動物愛護センターは、飼い主が所有権放棄をしていない動物をペットホテルがわりにあずかれない。

証拠物としての保管・保護のとしてのお願いをしても、期限はいつまでか?具合の悪い動物がいれば警察にに戻しますと。

環境省の多頭飼育・虐待防止のガイドラインには、警察と行政で連携し対応をする。体調の悪動物に関しても対応を促す内容であるが動物の治療に携われない警察に動物を戻しますと。

今まで、警察が現場から引き出さない限り保護できないので警察の対応のせいと話していたが、

実際に警察が保護依頼をかけても所有権放棄をしなければと断った。

また、「ボランティア団体に1部屋を(10畳程度の広さの場所)小型中型大型犬の19匹を場所を貸すからご自由にお使いください。」治療費等は基金は使えないのでボランティアが対応をしてください。

 

 

挙句のはてに「飼い主がたんぽぽの里には猫を渡すと言っているので猫をお願いする事は可能ですか?」と・・・

この件に関しては警察に同じことを愛護センターの職員が伝えたそうです。

犬に関しても、置くスペースもないところに19匹をどうぞ!!って、数値規制は?

お世話も、私が毎日行き、センター職員はお手伝いはしないそうです。

 

 

秦野保健所が5年前から対応していて、飼い主の息子から電話が来た際

5.60頭、もっといると言ってるとセンターに電話した時も

「そんなにいませんよ。飼い主から頭数もきいてる」としてフタを開けたら100頭。猫60頭。

5年間現場には入っていなかったそうです。

ただ、立ち話。

10月以降の飼い主の対応も指導書を出したのは1月に入ってただの1度だけ。

指導書1枚。勧告までも程遠い。

 

初回現場に入った時に、警察官の問いに「虐待現場とは言えません」と言ったのも保健所。

動物行政を扱う保健所が虐待でないと言えば、事件性はないから警察は対応できない。

すべては後手。

 

144匹の現場より酷い現場なのに、どうして虐待でないと言えるのですかと問えば

「動物しかしない現場だから」と返答。

 

多分今回の決定は知事でなければ決定を覆すことはできません。

海老名社家144匹

海老名も内44匹ともにセンターは保護を断っております

場所の提供も断りましたが知事への陳情の結果知事の決定で

場所のみの提供を行いました。

 

この現状を知事のインスタやTwitterで皆様からお伝え頂けないでしょうか?

HPのご意見では担当所管である生活衛生課いくだけです。

 

今回の決定をくず変えずことはできないと思うし、すでに、丸投げされた、ワンズライフ湘南とたんぽぽの里で保護をしますので

多頭飼育崩壊での件センターの対応に関してこれができうる限りの対応なのか尋ねてください。

 

保健所も保護依頼を県センターに出しましたが断られました

神奈川県庁も指導する立場でないとのことです

 

本来、神奈川県動物愛護センターに苦情を伝えていただきたいところですが、動物がたくさん保護されております。

皆様からの電話で業務に支障が出る事は、動物に皺寄せが及びますので神奈川県動物愛護センターへのお電話は絶対にしないでください。

 

秦野保健所 046 3821428

神奈川県庁生活衛生課  045 210 4947

皆様のご意見はこちらにお願いします

 

愛護センターの課長は私たちは、できることは行っていると言いいますが

皆様の判断もセンターはできうる事をしていると思いますか?

 

 本当にできる事はないですか?

一時保護をしている間に使用環境の指導をしたり、譲渡をうながしたり、所有権放棄を促す事はできないのだろうか?


動物が現場からいなくなれば,保健所も行政も何も出来る事がないとボランティアに丸投げしたら仕事放棄とも思える発言をするばかりです。