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アルファサポート行政書士事務所代表SAKUMAのブログ

国際結婚手続きや配偶者ビザ、就労ビザ、興行ビザを専門とする東京のアルファ・サポート行政書士事務所SAKUMAのブログです。

みなさま、こんにちは!!
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。

今日は外国人のかたやその周りにいらっしゃる日本人の方に関心が高い強制送還について、多くの方が抱きがちないくつかの誤解について解説してみたいと思います。

 

強制送還
■ 永住者も強制送還の対象であり、永住権を失います。

永住者は国籍こそ「日本」ではないが日本人のようなもので、たとえ犯罪をおかしても大丈夫なんだと誤解されているかたが時々いらっしゃいます。

たしかに退去強制事由のいくつかは、永住者には成立しえません。

たとえば不法残留(オーバーステイ)は無期限の滞在が許されている永住者にはそもそも成立しえませんし、
資格外活動も、就労に制限が設けられていない永住者には成立する余地がありません。

ところが、永住者が他の外国人の不法就労を手助けすれば不法就労助長罪が成立して強制送還されますし、何かの犯罪をおかして1年超の懲役または禁錮刑に処せられた場合も強制送還になります。

不法就労助長は不法就労する外国人を雇った人や不法就労の仕事をあっせんした人に成立する犯罪であり、雇用主の多くは日本人ですが、もちろん外国人がご自分のビジネスで外国人を雇う場合も含まれます。そして永住者が雇用主であることももちろんあるわけです。


また、永住者が不法就労の仕事を同郷の外国人にあっせんしても、この犯罪は成立します。

永住者であっても退去強制事由に該当すれば強制送還となり、
強制送還されれば在留資格「永住者」を失います
ので気を付けましょう。

退去強制事由は沢山ありますので、気になるかたはリンク先の別記事で確認してみてください。

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 ・強制送還について
 ・不法就労助長罪について
 ・資格外活動許可について

■ 93%のかたが自費で出国しています。

強制送還という言葉の語感から、多くの方は「無理やり飛行機に乗せて、日本の国費で本国に送り返す」というイメージをお持ちのようです。

もちろんそのようなこともありますが(実際にそれによる不幸な事故も起きています。)、実際には93%の被送還者が自費で、かつ、みずからの意思で飛行機に乗り込んで出国されています。

自費出国するときには、入管法の条文上、ご本人が入管に申請をし、これを入管側が許可することにより行われることとされています。

自費ではなく、国が費用を負担する国費送還の方法で強制送還されるかたは、全体の5.4%であり、割合としては多くありません。

 

リンク先の記事では、外国人を運んできた航空会社が送還の費用負担をするケースを含め、よりくわしく解説しています。

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 ・強制送還の費用について

■ 不法就労者は農業従事者が多いです。

みなさんは、日本で不法就労の外国籍のかたが最も多く働く産業は、建設業、工業、農業の3つのうちどれだと思われますか?

わたしがこの仕事に就く前の勝手なイメージでは、建設業が一番多いのではと思っていました。
また不法就労者は立場が弱いので、工場で不当に安い工賃で働かされているというイメージをお持ちのかたも多いかもしれません。

しかし意外なことに、日本で最も不法就労による被退去強制者が多い産業は、出入国在留管理庁の統計によると、実は「農業」なんです。

不法就労をさせた雇用主にも不法就労助長罪という犯罪が成立しますが、農家さんってなにか善良なイメージがありますよね。
悪代官に厳しく年貢を取り立てられてもひたすら耐える善良で実直なお百姓さんという勧善懲悪のステレオタイプな時代劇のイメージがあるからでしょうか。

しかし、統計上はもう何年もの間、不法就労者が最も従事している産業は農業であり、つづいて建設業、その次が工業となっています。

実直で清貧な農家さんというイメージは、実際にそういうかたが大多数であることは確かだと思いますが、現実の世界では必ずしもそうではないケースもあるようです。

 

ではまた!!

 

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みなさま、こんにちは!!
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。

日本ではGWに突入しましたが、今日の東京は雨模様です。

ステイホームが求められる今年のGW。
本日は、最近よくみるYouTubeチャンネルをご紹介します
!!



■更新されるとつい見てしまうお気に入りチャンネル

◇ゆっくり不動産


チャンネル登録者数:28万人

個性的な不動産物件(住宅)を内見して紹介するYouTubeチャンネルです。

このチャンネルは、紹介される物件が個性的で魅力的なだけでなく、紹介している男性の語り口がとても面白いんです。

いっさい顔出ししておらず、かつ、声も人工音声なのですが、
それでもここまで視聴者を楽しませることができるのだと
色々な面で関心させられます。

 


◇タイピー日記

チャンネル登録者数:55万人

テレビでもたびたび紹介されている有名なタイピーさんのYouTubeチャンネルです。

新潟・佐渡島での毎日を、3匹の猫と1匹の犬を中心に発信されています。

なにが起こるわけでもない自然体の日常なのですが、それぞれのペットが保護された経緯を動画経由で知っているだけに、更新されるとついつい視聴して癒されています。

 


■時々、思い出したように見てしまうYouTubeチャンネル

◇Hikari Kizuna TV


チャンネル登録者数:4.4万人

自閉症の男の子みっちゃんの毎日をつづったYouTubeチャンネルです。

みっちゃんがとても可愛いということもあるのですが、
自閉症のみっちゃんを育てているご両親に好感が持て、
つい応援してしまうYouTubeチャンネルのひとつです。

 


■かなりハマったYouTubeチャンネル

◇ちょっと世界一周してくる。by nojiken


チャンネル登録者数 10.8万人

このチャンネルは3年半で103か国を訪れたバックパッカーの映像記録で、どことは言いませんが、私のその国に対するイメージをずいぶん好転させてくれた動画もありました。

過去の動画を全部ではありませんが、かなりを見つくしたYouTubeチャンネルです。

ビザ専門の行政書士の仕事をしていると世界中の方がお客様になりますが、そのなかには自分では行かないだろうと思われる国のご出身者もいらっしゃいます。
そのお客様がどんな国からこられたのかを知るのはとても面白いです。

 

 

ではまた!!

◇おまけの記事~ご興味のある方はどうぞ。

不法就労助長罪
在留カード 不携帯
特定活動46号
留学生 就職活動
脱退一時金
コンビニ 外国人
留学生アルバイトの源泉徴収
短期ビザから配偶者ビザへの変更
オーバーステイ 結婚

難民申請中 結婚

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みなさま、こんにちは!!
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。


先日、知り合いの留学生がアルバイト代にかかる税金が免除の対象なのに、知らずにずっと支払っていたというケースに遭遇しましたので、今日はその話題をお届けします。

法律上の義務はしっかり守らなければなりませんが、
権利もきちんと行使しましょうてへぺろ

留学生 アルバイト

■ 留学生の「義務」としての時間制限

留学生のアルバイトというと、真っ先に頭に浮かぶのは入管法上の時間制限ですよね?
週に28時間まで、長期休暇なら1日8時間までというあれです。

アルバイト時間の入管法による制限を甘くみている留学生も多いのですが、もし入管が把握することになれば、直ちに退去強制になることは少なくても、次の更新申請はまず認められません。
資格外活動という犯罪だからです。

留学生のアルバイト時間がなぜ週28時間というラインに設定されているのかという点については、
別の記事にまとめましたので、ご興味ある方はご参照ください。

 
【関連記事】
  
 ・留学生のアルバイト時間制限はなぜ週28時間に設定されているのか?


■ 留学生の「権利」としての税金免除

アルバイトの時間制限は、留学生にとって入管法上の義務ですが、
実は権利を行使されていない方も多いです。

払う必要のない税金をとられている留学生がけっこう多くいらっしゃいます。
税金が免除されることをご存知ないようなのです。

ただし、留学生のアルバイト代にかかる税金が免除されるかどうかは、
その留学生の国籍と、留学生が通っている学校の種別によって異なります。全員が免除されるわけではありません。

留学生のアルバイトの時間制限は、どの国籍国にも、どの学校の学生にも一律同じ規制が適用されるので認知されやすいですが、
税金の免除は国籍によって、そして同じ国籍でも通っている学校によって扱いが異なるので、なかなか認知が進まないようです。

■ 租税条約の有無と内容を知ろう

まず、相手国と日本との間に、租税条約が締結されているかを確認します。

締結されていなければ、原則通り、税金を支払うことになります。

例えば、ネパールと日本の間に租税条約は締結されていないことから、ネパール人留学生はアルバイト代について、
通常通りの源泉徴収により所得税や住民税を支払うことになります。

ご自分の国籍国と日本との間に租税条約が締結されている場合は、その内容を確認しましょう。
大別すると、次の3パターンにわかれます。

・所得税が全額免除される国
・一部免除される国
・アルバイト代については免除されない国


所得税が基本的に全額免除される国の例は中国です。
ただし同じ中国人留学生であっても、通っている学校が専門学校や日本語学校だと免除の対象となりません。
学校教育法1条に規定する学校の学生さんが対象です。

所得税が一部免除される国の例は韓国です。
ただし同じ韓国人留学生であっても、通っている学校が専門学校や日本語学校だと免除の対象となりません。
学校教育法1条に規定する学校の学生さんが対象です。

アルバイト代の所得税が免除されない国の例はベトナムです。
ベトナムと日本との間には租税条約があるのですが、海外から送金されてくるお金の税金は免除されるものの、日本国内で稼ぐお金は免税されないという内容になっています。

国別にもっと租税条約の有無や内容について知りたい方は、別記事にまとめましたので、ご参照ください。


まとめた国は、中国、ベトナム、ネパール、韓国、台湾、インドネシア、スリランカ、ミャンマー、
タイ、マレーシア、アメリカ、モンゴル、バングラデシュ、フィリピン、フランス、インド、ドイツ
です。

 【関連記事】

  留学生のアルバイト代にかかる税金の免除について

■ 払いすぎた税金は戻ってくる!

しまった! 免税制度を知らなかったために税金をすでに支払ってしまったという留学生は、税務署に還付請求をすることで返金を受けることができます。

ではまた!!

 

ご興味のある方はどうぞ!

 

・ 1号特定技能外国人支援計画について

・ 特定技能制度における住居について

・ 特定技能制度における事前ガイダンスについて

・ 特定技能制度における生活オリエンテーションについて

 

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