みなさま、こんにちは
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です。
今日は、特定活動ビザをとりあげてみたいと思います。
特定活動ビザは、既存の独立した在留資格の対象にはなっていないが、日本として受け入れる必要があると判断した外国人を受け入れるための在留資格です。
日本は在留資格制度を採っており、在留資格に対応する活動以外は、日本ですることができないという建てつけになっています。
しかし、日本で許すべき様々な活動に対応する在留資格を1つ1つ個別に用意することもできないので、補完的な受け皿として特定活動ビザが用意されています。
すなわち、
・サマージョブで来日する外国人のように受入れ人数がそもそも少なかったり、
・ワーキングホリデーやEPA看護師のように二国間協定による受入れのため「対象国」が限定されていたり、
・就職活動のためや出国準備のために在留を認めるなど恩恵的なものだったり、
・オリンピック関係者のように時限的だったり、
・老親や同性婚配偶者のように人道的配慮からの受入れだったり、
このような外国人をすべて特定活動ビザで受け入れています。
特定活動ビザによって許可される活動は法務大臣が外国人ごとに個別に決定するものとされていて、その内容は「指定書」という書面に記載され、パスポートにホチキス留めされます。
ただ、実務上は法務大臣がすべての案件をチェックするわけにはいかないので、法務大臣が「告示」で定めた活動については、他の在留資格と同じく、現場の入国審査官かぎりで許否を判断をすることができます。
この告示に載っている活動が現在では49種類あり、これらを告示特定活動といいます。
告示に載っていないと認められないかというと必ずしもそうではないのですが、日本政府が特定活動の対象として正面から認めている活動に含まれないので、難度はかなり上がります。
たとえば、
・母国に残してきた老親を日本に呼び寄せたい
・母国で合法的に結婚した同性婚の相手を招へいしたい
といったご相談もよくいただきますが、特定活動告示には載っていない活動のため、非常に難度は高いです。
特定活動ではこの他、
・日系4世
・スキー指導者
・イギリス人ボランティア
等々を受け入れることができます。
あれ?こんな活動も受入れ可能なんだな・・・という思わぬ発見がありそうな特定活動ビザについて詳しくは、新しい記事「特定活動ビザ」をご参照ください。
ではまた
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