みなさま、こんにちは。
アルファサポート行政書士事務所の佐久間です
今日は、時折お客様から質問をお受けする、
外国人のかたの在留資格の在留期限のカウントのしかたについて解説してみます。
1.在留期間のカウントは初日不算入
こちらの在留カードでご説明します。この在留カードは海外から日本へ新規で入国した際に、空港で発行されたものです。
2017年1月16日に許可されて、2018年1月16日が在留期限とされています。
これをみて疑問をお感じになる方がいらっしゃるようです。
1月16日から1年だと、翌年の1月15日までなのではないか?という疑問です。
たしかにその疑問はもっともで、1月1日から12月31日までが1年なのであり、
1月1日から翌年の1月1日までだったら、「1年+1日」なのではないかと思いますよね
なぜ翌年の同じ日までで正しいのかは、前回の記事でご説明しましたのでそちらをご確認いただきたいのですが、
「初日不算入」といって、許可当日はカウントに含めないルールなのでこうなります。
つまり、このかたは2017年1月16日に許可されましたが、初日不算入なので許可された当日は1年の起算日にならず、
翌日の1月17日が起算日となるため、そこから「1年」なので
2018年の1月16日までということになるのです。
これが在留期間のカウントのしかたです。
2 在留期間更新なら、前の在留期限の翌日からカウント
在留期間更新申請(いわゆるビザ更新)は、もっている在留資格の在留期限の3か月前から申請が可能です。
仮に3カ月前に申請をすると、いまの在留期限が満了になる前に、次の在留期間が許可されるでしょう。
※もちろん、不許可になることもありますが。
そうすると、ビザ更新が許可されたその日から次の在留期間のカウントをはじめてしてしまうと、満了日ギリギリに申請をした人と比べて不公平になってしまいます。
そのため、在留期間更新許可申請の場合は、在留期限の前に次の期限が許可されたときには、前の在留期間満了日の翌日からカウントすることとなります。
たとえば、この在留カードのお客様は、在留期限の満了日である8月8日よりも前の7月16日に更新が許可されていますが、
許可日の翌日から次の1年がカウントされておらず、満了日の翌日の8月9日から起算して、
その1年後の2021年8月8日がつぎの在留期限となっています。
3 在留資格変更申請なら、許可日の翌日からカウント
いっぽう、当然のことながら、在留資格変更許可申請の場合は、前の在留資格の満了日の前に変更が許可されても、新しい在留資格の在留期間の起算日は、前の在留期間の満了日の翌日ではなく、
在留資格変更許可の許可日の翌日から(初日不算入)となります。
この在留カードのかたはもともと2021年3月までの就労ビザをお持ちでしたが、日本人とご結婚されたため配偶者ビザに変更しました。
当然、配偶者ビザの期限は、許可された2020年4月3日の翌日からカウントされるのであり、就労ビザの満了日からカウントされるわけではありません。
更新と異なり、在留資格が別のものになっているので、その在留期間の起算日は、新しい在留資格の許可日の翌日となっても、論理上の不都合は生じないのです。
以上、在留期間の在留期間のかぞえかたについてご説明しました
ではまた
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