
国際行政書士の佐久間です。
今日は留学生の就職シリーズの第2回目をお送り致します。
昨日は、その仕事に該当するビザのカテゴリが
そもそも存在しない!という落とし穴①について、
幼稚園の保母さんを例にあげて
ご説明しました。
この落とし穴①の場合には、そもそもカテゴリが
存在しないのですから、私たちビザ専門の行政書士に
お任せいただいたとしても、
ビザの取得はできません。
今日お話しする落とし穴②は、私たち行政書士が、
大いに力を発揮できる領域で、
入国管理局に対して適切に説明することにより、
ご本人の説明不足の申請では不許可になる案件でも、
私たちプロが細かな内規や通達を念頭において
説明すれば許可になるということが実際に起こる・・・
そんな領域です。
留学生が就職先(内定先)を見つけ、
就労ビザ(就業ビザ)を取得する際の
落とし穴の2つ目が、
ご自分の大学や専門学校での「専攻(専門分野)」と、
仕事との関係です。
日本の就労ビザは、
今現在、日本にとって有益なスキルを
有している人にしか交付されないのが基本です。
留学生のなかには、本国で就労の経験がある方も
いらっしゃることはいらっしゃるのですが、
多くは、本国で高校または大学を卒業してから
日本に渡り、日本語学校を経由して、
日本の大学や専門学校に入学するパターンです。
このような多くの留学生は、
日本での就職が、他の日本人の学生さんと同じように、
はじめての就労経験となります。
そうすると、基本的にスキルはないはず・・・
とも思われるのですが、
例えば、通訳・翻訳のスキルであれば、
日本に数年間暮らしている事実や、
学校で日本語の授業を受け、理解し、試験をパスし、
卒業した事実、
日本語能力検定1級取得の事実などにより、
そのスキルがあると証明することが
できる場合があります。
気をつけなければならないのは、
例えば、「人文知識・国際業務」という
ひとつの在留資格のカテゴリを申請する
場合であっても、「人文知識」に該当する仕事と、
「国際業務」に関する仕事では、
入管の審査ポイントが異なっており、
前者の場合には、就職先での仕事の内容と、
ご自分の専門との間に関連性が
なければならないとされている点です。
この点を理解せずに自己流に申請されて、
あえなく不許可・・・というケースが
毎年とても多く見られます。
この領域の場合には、落とし穴①の場合と異なり、
私たち国際行政書士を積極的にご活用いただくことで、
嵌らなくてよい落とし穴に落ちることを
未然に防ぐことができます。
弊社の留学生ビザから就労ビザへの変更申請の
ご依頼主は、企業さん5割、留学生さん5割、
といったところです。
つまり、
ビザの取得を学生さんに任せていらっしゃる
企業さんもけっこうある訳なのですが、
就労ビザの取得は、決して簡単な
ものではありません。
幹部候補生として採用する外国人留学生であれば、
企業内の様々な部署をローテーションで
経験させることになると思うのですが、
例えば、メーカーさんの場合、
自社工場で研修させたいという希望があって
当然です。
しかし、就労ビザは、工場労働のような
単純労働を禁じていますから、
そこをどう解決するのか?
将来は日本の永住権の取得を希望する
多くの外国人社員と、長期海外出張との
関係・・・
有能な外国人社員にはプロジェクト単位の
長期の海外出張がつきものですが、
そうすると永住権の取得の要件である、
「引き続き」日本に居住していること
をクリアできなくなってしまうという
不都合をどうクリアするのか・・・
ビザについては、
採用側である企業さんの力添えなくては、
外国人の努力だけでは解決できない
多くの問題があることについて
理解が進んで欲しいと願っています。
ではまた

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