国際結婚手続き フィンランド | アルファサポート行政書士事務所代表SAKUMAのブログ

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フィンランド人との国際結婚の要件

実質的要件の準拠法


日本の法律で結婚について定めているのは民法という法律で、
日本人同士の結婚の場合は原則としてこの法律と、場合によって
は戸籍法くらいが関連法規となりますが、国際結婚の場合は、外
国人の本国法も関係してきますので、日本法と外国人の本国法と
の調整が必要となります。

この調整のための法律が「法の適用に関する通則法」(以下、
通則法と言います)です。この法律自体が日本の法律ですので、
色々とややこしい事態が発生する場合があります。
法の適用に関する通則法(以下、通則法と言います)は、「婚姻
の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と定めています。

したがって、日本人とフィンランド人が婚姻する場合は、日本人について
は日本の民法上婚姻ができること(実質的要件を満たしていること)、
フィンランド人については、その本国法に於いて結婚の条件を満たしている
ことが必要です。

そこで、日本において創設的届出をする場合には、お相手のフィンランド人
が本国法に於いて婚姻条件を満たしていることを証明する書面を添付
します。

形式的要件の準拠法

 形式的要件とは、少し分かりづらい表現ですが、要するに、どの国
の結婚手続きに則って国際結婚手続きを進めるか、ということです。

 日本の通則法は、この点について、「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法
による。」と定めています。したがって、日本にいるお相手と日本で結婚
する場合には、婚姻挙行地である日本の民法に従って手続きを進めれば
よいことになります。
 ご注意いただきたいのは、「日本において婚姻が挙行された場合に
おいて、当事者の一方が日本人であるときは、」お相手であるフィンランド人
の本国法の方式に従って婚姻することはできないという点です。

日本の市区町村役場における婚姻届

創設的届出

 お相手であるフィンランド人の本国に於いてまだ婚姻が成立していない
場合に、日本で始めて婚姻を成立させる場合の婚姻届の提出を、創設
的届出と呼びます。

 一方、お相手であるフィンランド人の本国に於いてすでに婚姻が成立・届出
済みの場合に、後日その旨を日本に事後報告的に届け出る場合の婚姻
届の提出を、報告的届出と言います。

 創設的届出の場合、先にご説明したとおり、結婚の実質的要件を満
たしているかどうかの判断は「各当事者につき、その本国法による」
とされていますので、お相手については、お相手の本国法に照らして
婚姻の要件を満たしていなければならず、この要件の立証責任は、
婚姻当事者にあるとされています。
この取り扱いはとても古く、大正時代からの慣行です。

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