本日、個人的にとても気になっていた裁判の判決が出ました。
その裁判とは、漫画家・楳図かずおさんの自宅《まことハウス》を巡って議論されていた裁判です。
楳図さんは自分のトレードカラーである、赤と白のストライプを基調とし、なおかつ自分の漫画のキャラクターの名前から《まことハウス》という家を建設しました。
しかし、そこは閑静な住宅街。
『色彩の暴力である』と近隣の住民が平穏生活権を求め、裁判が起こりました。
そして1年以上に渡った裁判の判決が、今日出たのです。
判決は、
楳図さんの勝訴。
判決理由は、
周囲の目を引くものではあるが、景観の調和を乱すものとまでは認めがたく、受忍の範囲であること。
さらに、平穏生活権を侵害するまでには当たらない、とのことからでした。
日本には色彩に関する法的規制がないため、こういう裁判はとても難しいです。
実際、別にいいんじゃないかと言う人もいれば、神経を疑うとまで言う人もいたりと、まさに賛否両論でした。
私が思うのは、土地柄もあるんではないかな、ということです。
例えば同じ市内でも、まことハウスから少し離れたところにある地域には建築規定があります。
そこには昔ながらの川があるため、
『(建築物が)景観基本軸の区域の緑道の樹木の最高高さを超えてはいけない』
『周辺建築物群のスカイラインとの調和』
『緑や水の色と調和した落ち着きのある色彩であること』
『建物の高さは10メートル以下であること』
などの具体的な規定があります。
色彩においては明度・彩度の数値規定まであり、おそらくその地域でこの裁判が行われていたら、判決は変わっていたことでしょう。
私はこの裁判を通し、探してみると意外に景観規定を設けている地域があることを知りました。
まぁ、カラフルな家も良いですが、もし家を建てるなら、その地域にマッチした建築である方がいいし、規定があるか確認することも重要なんですね。
いやー勉強になった!
ぐわしっ!
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お姉ちゃん。
まじお姉ちゃんも呼びたかったっすー!
あともう少し、頑張ってくださいね!
かおりさん。
2日も激アツな予感★
