袋綴じと収入印紙… | 丸の内で働く社長のフロク Powered by アメブロ

袋綴じと収入印紙…

実は意外なところにこだわりを持っています。
契約書などに広く用いられている「袋綴じ」というものに対してです。



契約書の類は日常的に手にするわけで、捺印するたびに、「これは、本物の袋綴じじゃない!」と思うことが度々です。
それほどに、私が教わった袋綴じとは別種の「エセ袋綴じ」がたくさん出回っております。




勿論、こんなモノに正解などないのでしょうが…

私が新入社員として入社した某デベロッパーで、直接先輩から伝授された袋綴じの作成方法が「正規のものなのだ」と教わりました。




まず、本来、袋綴じは、市販の製本テープを使うのは「イカン」と。
ちなみに市販の製本テープというのは、こういったものですね。↓


袋綴じ1


でもって、袋綴じ部分の端っこと端っこ(つまり、上端と下端といえばいいのでしょうか)の部分ががっちりと綴じられていて、解体できないようになっていてこそ「袋綴じなのだ」と教わりました。
つまり、製本テープの裏側に書かれている製本テープの使い方(↓)に表されている方法は間違っていると(こんなモノに正解などないことを改めて強調します、少なくとも私はそう教わりました)。



袋綴じ2




このやり方では、簡単に契約書を解体して内容を差し替えることができてしまうと…そう教わりました。




当時、先輩からの「製本テープを使うのは邪道」という指導のもと、紙を使ってがっちりと糊付けして契約書を仕上げていたことを思い出します。
まず、契約書の厚みに応じて背表紙部分を作成します。背表紙の糊しろとなる部分と同じサイズの上端と下端を綴じ込むための小片を2つ作成し、それらを背表紙となる上端と下端に差し込んでがっちりと糊付けをします。
基本的に、紙は二重にして、かつ、糊付けによって固さを出しますから、製本テープと比較すると重厚なつくりになります。



当然ながら、上端と下端が一体となって契約書を綴じこみますから、もし、契約書を解体しようものなら復元は絶望的です。




更に、袋綴じ部分の割り印ですが、私が教わったのは、裏面だけでよいのだと。
というのは、袋綴じが完璧なので、裏面だけ割り印があれば、解体したかどうかは一目瞭然で、それ以上必要ないという考え方でした。




ところが、会社によって習慣が違うようで、契約書への捺印で、「表も裏も両方とも割り印をせよ」という要求が意外に多い。
常々、不合理だなぁと思いつつも、文句を言わず従っております。




また、別のパターンとしては、表面にだけ割印というケース。
これはこれで合理性はあります。
表か裏かは、もはや好みの問題ということでしょうか。




同じような話で言うと、収入印紙への割印の仕方というのがあります。
契約書を2通作成し、双方で保管という場合、通常、印紙税の負担は双方折半となりますね。
でもって、契約書の捺印が双方持ち回りの場合、最初に捺印する側は自分負担の収入印紙しか貼付していませんから、先方負担分の収入印紙が後に貼付され、再度割印のためだけに再送されてくることがあります。




私が教わったことで言えば、収入印紙の割印は何でも構わないんだということ。
収入印紙が使用済みであることを証明するために割印を押すのであって、契約者双方が割印を押す必要はないのです。



もっというと、割印は何でも良いので(つまり、消印に過ぎないので)、契約当事者の印でなくても、たとえば契約を担当した個人の印でも構わないと教わりました。
合理的に考えて、恐らくこれは正しいものと思います。




ところが、収入印紙の割印だけのために、もう一度、契約書がやり取りされたりします。
ちょっとした社会コストですね。