問題です。

 

道路に面した壁にインターホンがある場合、

 

訪問販売員は路上からインターホンを押すことができますが

 

玄関扉の横、すなわち敷地内にインターホンがある場合には

 

訪問販売員が敷地内に入ってからインターホンを押すことになります。

 

さて、訪問販売員は不法侵入になるか否か。

 

法律上、違法行為には【慣習・法・公序良俗・悪意・故意】など加味した上で

 

罪になるか決まります。

 

さあ!ここからが重要です。

 

ネットなどで検索する限りでは、訪問販売員のインターホンを押すための

 

敷地内への侵入は罪に問われない、との書き込みが大多数。

 

実はこれ、大きな間違い。罪に問われます。

 

ここまで読んだプチ法律オタクさんは、私の記事を読んで

 

失笑していることでしょう。

 

言葉とは得てして、日本語に限っては逃げ場がありません。

 

実際には罪に問われます。

 

【罪に問われる事】と【罪になる事】は似て非なるもの。

 

実際に敷地内に無断で入ってしまえば、管理者から不法侵入で被害届を

 

出されてしまうことは十分に考えられます。

 

えっ?警察が受理しないって?

 

いえいえ、警察は理由なく被害届を不受理にすることはできません。

 

犯罪か否かを判断するのは検察ですから。

 

警察は被害届を受理しないことが多々あります。

 

その多くの理由は 【不起訴になるから】です。

 

しかし、警察が【不起訴になるだろう】で不受理とするのは違法行為です。

 

無事に被害届を出したら、検察が判断する事になります。

 

まぁ、不起訴になるでしょう。

 

ここで大問題が発生します。

 

被害届を出された訪問販売員の裁判は開かれません。

 

不起訴になってしまったのだから・・・

 

不起訴とは

【起訴猶予】 【嫌疑不十分】 【心神喪失】 【告訴取り下げ】など

様々な理由によって不起訴処分となります。

 

言ってしまえば、不起訴処分とは

 

【有罪ではない】であって【無罪が確定しない】ことなのだ。

 

不起訴処分になっても、前科がつかないだけで前歴として残されます。

 

貴方がどうしても暇で、遊び心をもってムカつく訪問販売員を撃退したい場合は

 

不法侵入で被害届を提出することで、貴方なりの罰をあたえることができます。

 

結果、検察官は

『不起訴処分だけど二度とすんなよ!』として厳重注意します。

 

以下、予備知識

 

不法侵入(住居侵入罪)

正当な理由なく人の住居もしくは人の看守する邸宅に侵入すること。

邸宅は住居建造物以外の土地なども含み、居住にかかわらず管理不動産の

全体を意味します。(艦船などの動産も含む)

 

被害届の不受理

警察が正当な理由なく被害届を受理しないことは違法行為です。

犯罪捜査規範61条

第61条 警察官は犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わずこれを受理しなければならない。 2 前項の届出が口頭によるものであるときは被害届(別記様式第7号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。

『被害届を出したければ、正式な書式に則って書いてきて』もアウトです。

そんな言い訳も受理しないできないの理由にはなりません。

 

監察官室

警察官の不法行為や服務規程違反・憲法違反などを指導取締を行う監査機関

不当な被害届の不受理なども切羽詰まったら、ここへ突っ込んどけ。

 

警察法3条

警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

安全に生活する権利を脅かすことは公務員の憲法違反になります。