こんにちわ (^-^)/。
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です。
今日は、お客様とのお約束がないので、1日事務所で
たまった作業をしています。
この時期の税理士の仕事としては、法定調書などの提出、
というのがあります。
昨年に実施した年末調整の資料などを
今年1月末までに税務署に提出することが決められています。
税務署や区役所などに、
給料の源泉徴収票なども提出します。
国の税金である所得税は、もちろん全国一律で決まっているので、
会社で計算して天引きしていますが、
住民税は、それぞれの自治体によって、税率が少しずつ違います。
ですので、源泉徴収票をお住まいの自治体に会社から提出し、
提出されたお給料によって、自治体が税金を計算し、
会社に納付書が送られてくるのです。
この納付書に基づいて、会社は従業員さんから天引きし、
それぞれの自治体に税金を納めています。
気づいた方もいると思うのですが、自治体に提出する源泉徴収票は、
去年のお給料分です。
今年天引きされる住民税は、去年のお給料に対するものなのです。
ですので、会社をやめて、すぐに次の職場にうつらないと、
本人が直接、住民税を納めることになります。
お給料がないのにです!ちょっと、きついですね(T_T)。
お気を付けくださいませ。
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