こんにちわ。(^O^)/

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!


今日もアキバです。もちろん仕事です。o(^▽^)o


金曜日、あと少しがんばって行きましょう!



今日で、純資産の部 3回目です。


ややこしいので、もう最後にしましょうか。


今までの、記事はこちらからどうぞ。


B/Sの「純資産の部」って何だろう?(1)


B/Sの「純資産の部」って何だろう?(2)



では、もう一度だけ、純資産の部を見てみましょう。


株主資本のところだけで結構です。


前回と同じトヨタ自動車㈱です。平成21年3月期。単位は百万円。

社長に役立つ会計・税務って何?         経営・税金・起業 会計士・税理士         太田悦雄のブログ-純資産の部


それでは、資本剰余金(しほんじょうよきん)と


利益剰余金(りえきじょうよきん)の中身を見てみましょう。



資本剰余金には、資本準備金(しほんじゅんびきん)、


利益剰余金には、利益準備金(りえきじゅんびきん)がありますね。


これらは、2つとも法定準備金と言われます。


読んで字のごとく、法律で積み立てが義務付けられているものです。



出資したときに、その全額を資本金に計上しない場合には、


資本剰余金になることは前回お話ししましたが、


この残りの金額は、資本準備金に計上しなければなりません。


また、剰余金(資本、利益とも)を配当した場合には、


その10分の1を資本準備金もしくは利益準備金として


積み立てなければなりません。



このほかに剰余金で大事なのは、その他利益剰余金の中の、


別途積立金(べっとつみたてきん)


繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん)です。



利益剰余金は、定款(ていかん) や株主総会の決議によって、


任意に、色んな名目で積み立てておくことができます。


この場合に、特に名目を定めないで積み立てたものを、


別途積立金といいます。



そして、利益剰余金のうち配当されず


特に積み立てられもしなかったものを繰越利益剰余金といって、


翌期に繰り越すことになるのです。



やっぱり難しかったですね。


でも、ほとんど読んで字のごとく、ではありますよね。



もう少し詳しく説明したほうが理解が深まることもあるのですが、


あまり意味はないんですね。


中小企業の社長にとっては、必要な時になってはじめて、


専門家から説明を受けた方が有益です。


実は、深く考えていくと今の法律の矛盾にブチ当たっちゃうんです。



会社法の改正によって、ぶっちゃけ資本準備金や利益準備金の


必要性はなくなってきています


無理に残しているので、なんとなーく、よくわからない状態なんです。



ですので、今回説明したことだけ知っていれば、十分!


これでもりっぱな会計通といえます。あとは無視してください。


ちなみに、いつもの㈱ユニクロの貸借対照表 も見てみてくださいね。



これで、B/S 貸借対照表は終了です。


次回以降は、P/L 損益計算書を見ていきましょう。


では続きは、次回に!


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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