こんにちわ。(^O^)/
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です!
今日もアキバです。もちろん仕事です。o(^▽^)o
金曜日、あと少しがんばって行きましょう!
今日で、純資産の部 3回目です。
ややこしいので、もう最後にしましょうか。
今までの、記事はこちらから↓どうぞ。
では、もう一度だけ、純資産の部を見てみましょう。
株主資本のところだけで結構です。
前回と同じトヨタ自動車㈱です。平成21年3月期。単位は百万円。
それでは、資本剰余金(しほんじょうよきん)と
利益剰余金(りえきじょうよきん)の中身を見てみましょう。
資本剰余金には、資本準備金(しほんじゅんびきん)、
利益剰余金には、利益準備金(りえきじゅんびきん)がありますね。
これらは、2つとも法定準備金と言われます。
読んで字のごとく、法律で積み立てが義務付けられているものです。
出資したときに、その全額を資本金に計上しない場合には、
資本剰余金になることは前回お話ししましたが、
この残りの金額は、資本準備金に計上しなければなりません。
また、剰余金(資本、利益とも)を配当した場合には、
その10分の1を資本準備金もしくは利益準備金として
積み立てなければなりません。
このほかに剰余金で大事なのは、その他利益剰余金の中の、
別途積立金(べっとつみたてきん)と
繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん)です。
利益剰余金は、定款(ていかん) や株主総会の決議によって、
任意に、色んな名目で積み立てておくことができます。
この場合に、特に名目を定めないで積み立てたものを、
別途積立金といいます。
そして、利益剰余金のうち配当されず、
特に積み立てられもしなかったものを繰越利益剰余金といって、
翌期に繰り越すことになるのです。
やっぱり難しかったですね。
でも、ほとんど読んで字のごとく、ではありますよね。
もう少し詳しく説明したほうが理解が深まることもあるのですが、
あまり意味はないんですね。
中小企業の社長にとっては、必要な時になってはじめて、
専門家から説明を受けた方が有益です。
実は、深く考えていくと今の法律の矛盾にブチ当たっちゃうんです。
会社法の改正によって、ぶっちゃけ資本準備金や利益準備金の
必要性はなくなってきています。
無理に残しているので、なんとなーく、よくわからない状態なんです。
ですので、今回説明したことだけ知っていれば、十分!
これでもりっぱな会計通といえます。あとは無視してください。
ちなみに、いつもの㈱ユニクロの貸借対照表 も見てみてくださいね。
これで、B/S 貸借対照表は終了です。
次回以降は、P/L 損益計算書を見ていきましょう。
では続きは、次回に!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
人気ブログランキング
公認会計士ランキング
励みにしたいので、ポチっと、応援お願いします。m(u_u)m