先日、養鰻家の方とのお話の中で、協同組合の話がでました。


「本来、国産の鰻を育てている人達で設立した組合のはずが、いつのまにか輸入鰻を取り扱うようになり、シラス販売でも多くの利益を得ている。ここへきて、養鰻水道の値上げの話まで出てきた。われわれ組合員には、組合の内情が見えてこない。これは、おかしい・・・」

と、いうお話でした。


実は、私は20年程前、農協(今のJA)に3年間勤めた経験があります。

私の頃は、組合員が大変怖かったのを覚えています。

「俺は組合員だぞ!」

と、よく怒られました・・・

そのころ、しきりに騒がれたのが、組合マーケット(Aコープ)の有り方でした。

・なぜ、組合員と一般人が同じ値段で買わなくてはいけないのか?

・どうして輸入野菜、果物を扱うのか?

それは、協同組合の有り方から外れているということでした。


協同組合とはなんでしょうか?

ここに協同組合原則というものがあります。


定義


協同組合は、人びとの自発的な組織であり、自発的な組織であり、自発的に手を結んだ人びとが、共同で所有し民主的に管理する事業体をつうじて、共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的とする。


価値


協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値を基礎とする。協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理的価値を信条とする。


原則


・自発的で開かれた組合員制

・組合員による民主的管理

・組合員の経済的参加

・自治と自立

・教育、研修及び広報

・協同組合間の協同

・地域社会への関与



上から、今回のポイントとなる部分を抜粋すると、  

・協同で所有し民主的に管理する事業体

・基礎価値 平等、公正・・・、 倫理的価値 正直、公開・・・

・自発的で開かれた組合員制、組合員による民主的管理

ここからも分かるように、協同組合とは組合員のものであり、企業(利益の追求)ではないのです。

ですから、組合員は会計帳簿の閲覧を請求することができます。組合員3/100以上の請求が必要ですが、請求の理由を明らかにする必要はありません。(中協法第31条3項)

それに対し、組合は正当な理由なしに拒んではならない、旨の規定があります。

原則にも、自発的で開かれた組合員制、組合員による民主的管理とあります。


ある意味、組合員の皆さんにも監督義務があります。

組合で得た利益は、職員ではなく、組合員に還元されるべきものなのです。

みなさん!

これを機会に、組合の有り方をもう一度考え直して見る時ではないでしょうか?