先日、養鰻家の方とのお話の中で、協同組合の話がでました。
「本来、国産の鰻を育てている人達で設立した組合のはずが、いつのまにか輸入鰻を取り扱うようになり、シラス販売でも多くの利益を得ている。ここへきて、養鰻水道の値上げの話まで出てきた。われわれ組合員には、組合の内情が見えてこない。これは、おかしい・・・」
と、いうお話でした。
実は、私は20年程前、農協(今のJA)に3年間勤めた経験があります。
私の頃は、組合員が大変怖かったのを覚えています。
「俺は組合員だぞ!」
と、よく怒られました・・・
そのころ、しきりに騒がれたのが、組合マーケット(Aコープ)の有り方でした。
・なぜ、組合員と一般人が同じ値段で買わなくてはいけないのか?
・どうして輸入野菜、果物を扱うのか?
それは、協同組合の有り方から外れているということでした。
協同組合とはなんでしょうか?
ここに協同組合原則というものがあります。
定義
協同組合は、人びとの自発的な組織であり、自発的な組織であり、自発的に手を結んだ人びとが、共同で所有し民主的に管理する事業体をつうじて、共通の経済的、社会的、文化的なニーズと願いをかなえることを目的とする。
価値
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値を基礎とする。協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理的価値を信条とする。
原則
・自発的で開かれた組合員制
・組合員による民主的管理
・組合員の経済的参加
・自治と自立
・教育、研修及び広報
・協同組合間の協同
・地域社会への関与
上から、今回のポイントとなる部分を抜粋すると、
・協同で所有し民主的に管理する事業体
・基礎価値 平等、公正・・・、 倫理的価値 正直、公開・・・
・自発的で開かれた組合員制、組合員による民主的管理
ここからも分かるように、協同組合とは組合員のものであり、企業(利益の追求)ではないのです。
ですから、組合員は会計帳簿の閲覧を請求することができます。組合員3/100以上の請求が必要ですが、請求の理由を明らかにする必要はありません。(中協法第31条3項)
それに対し、組合は正当な理由なしに拒んではならない、旨の規定があります。
原則にも、自発的で開かれた組合員制、組合員による民主的管理とあります。
ある意味、組合員の皆さんにも監督義務があります。
組合で得た利益は、職員ではなく、組合員に還元されるべきものなのです。
みなさん!
これを機会に、組合の有り方をもう一度考え直して見る時ではないでしょうか?