第178話:外国人登録証明書の確認 | 本田承太郎

本田承太郎

飲食店開業を目指す為に学ぶべき知識。
スキルと資金・経験を積んで
自分の城を持つ為にやるべき10の事。

前回までのあらすじ:
本田承太郎は藤堂物産で働くサラリーマン。
本田達は人事部の倉持部長の
講義を終え倉持の部下の柏木から
人員採用についての話を
聞いていました。


第178話:外国人登録証明書の確認

柏木
「基本的には雇わないというお店でも
例外的に外国人を雇う場合が
ある場合は他にも注意が
必要なポイントがあります」


外国人の場合日本に在留する為の
資格は学生が留学等の資格を
取得していても他に

「資格外活動」の資格が更に
必要となります。

中には外国人登録証を持っていない
と言う人もいます
ので
必ずチェックが必要です。

基本的に外国人アルバイトの
採用はハードルが高いと思いますが
特殊能力や必要な特定のスキルを
持っていても

不法入国や不法滞在者の採用の場合
お店も罪になりますので
気をつけて下さい。

更に制限もかなり厳しい条件に
なっていますので採用しても
注意しないと違法となります。

・就業時間の制限
・就業しても良い仕事の種類
・採用期間


風俗店はモチロン接客する
バーなどでの採用も
禁止となっています。

外国人の在留資格が
「留学」または「就学」の人は、
①申請書
②副申書SUPPORTING DOCUMENT
③パスポート
④外国人登録証明書


が必要となります。

労働時間は資格が
留学生か就学生によって
変わります。

留学生
大学生など学生(正規の学生)
1週間28時間以内1日8時間以内
正規の学生

大学生(聴講生 ・研究生 )
1週間14時間以内1日8時間以内

就学生
1日4時間以内

となっていますので
雇う側がこれを確認していないと
お店の責任になります。

基本的には面接時に
外国人登録証明書の確認と
在留資格の確認を行いますので
その旨を面接をする外国人に
持って来て貰う事が必要と
なるのです。


つづく