20200407 20:00 小池都知事 緊急事態宣言記者会見 文字起こし
司会:それでは、ただいまから、新型コロナウイルス感染症への対応についての記者会見を始めます。出席者につきましては、お手元に配付の座席表のとおりでございます。初めに知事から発言がございます。その後、質疑応答を行います。それでは知事お願いを致します。
小池:はい皆さんこんばんは。まず本日の感染が判明した方々のことについてお伝えを致します。
本日、80名の感染が判明いたしております。そして4月1日からの1週間でありますけれども、都内の感染者数が、4月1日に66名、次97名、89名、117名、そして143名。で、83名に下がって今日は80名でありますけれども、いずれにしましても、大変高水準で推移をしているところであります。累計いたしますと1196名となりまして、非常に逼迫した状況が続いていると、重大局面は変わらずということでございます。
で、本日、国が7つの都府県を対象といたしまして、令和2年4月7日、本日、もしくは今日の、えー、8日の0時になるんでしょうか。えー、7都府県を対象といたしまして、令和2年4月7日から5月の6日までの30日間を期間といたします緊急事態宣言を発したところであります。都におきましては、全域がその対象区域となったわけでございます。
で、国におけます、えー、緊急事態の事態宣言を受けまして、都としてまずは、感染の拡大防止のためにも、重要な柱といたしましては、まず、都民の皆さんに対して、4月8日の午前0時、先ほど申し上げた、特措法が発令される、そしてその特措法の第45条第1項に基づきまして、外出の自粛要請を行います。区域は東京都内全域。期間は先ほど申し上げたように5月6日まで。緊急事態の措置の一環としてお示しをしております、その施設の使用制限などでございますけれども、現在はあの対象施設について、国との間で調整を行っているところでございます。えー、引き続きこの具体的な内容につきましては、この、国との調整を行って、都と致しましては4月の9日までに現状を鑑みますと、えー、緊急的、あの、できるだけ早くこれ明確にしていきたいということから、4月9日までに、都としての使用制限に関しての成果を得たいと、成案を得たいと思います。そしてあの、外出の自粛の効果も踏まえながら、翌10日の発表、11日からの実施、こういうスケジュール感でいきたいと存じます。
やはり東京といたしましては、大変、あの、スピード感も重要ということでございまして、このような日程を考えたいと思います。でポイントでありますけれども、やはり引き続きになりますけど、改めて申し上げたいと思います。大事なことなので、もう一度ということですが、ステイホーム。お家にいてください。このアナウンスであります。外出を控えてください、外出をしないでください、そして外出をせざるを得ない場合には、密閉、密集、密接、この3つの密を避ける。これ何度も申し上げていることであげます。どうぞよろしくお願い致します。そして人と人との間隔を約2 m、間を空けてください。間を空けてください。
え、これらのことにご協力を頂きたい。本日、この緊急事態宣言が発令されました。それを機に、さらに皆様方のご協力を頂きたい。皆様ご自身を守るためです。家族を守るためです。大切な人を守るためです。そして私たちが生活するこの社会を守っていくためであるということを、改めて申し上げたいと思います。え、それから何度も申し上げますが、食料品、医薬品などの生活の必需品ですね。この、お買い求めになるための外出、通院などは制限はございません。
また、あの、交通機関の運行につきましても、運休など要請することはございませんので、性急な帰省などは、また移動は控えていただきたいと思います。それから企業などにおかれましては、業務を行う際にですね、テレワークの活用、本当に徹底していただきたい。そしてできる限り、在宅勤務を行うなど、通勤は最小限に留めていただきたいと存じます。今日も東京商工会議所の皆様方とテレビ会議を行いました際に、その旨、ご協力をお願いしたところであります。なお、今回の緊急事態宣言の発出を受けまして、都として新たに2つの条例を専決により制定をいたすことといたしました。
小池:1つ目の条例ですが、タイトルが「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」でございます。この条例におきましては、都の責務、都民、そして事業者の責務、これを定める。それから知事の付属機関といたしまして、新たに東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会を設置すること。この二つが柱となっております。都の責務でありますけれども、新型コロナウイルスの感染症にかかる措置を総合的に推進する、そのことを規定をいたします。それとともに、都民、そして事業者に対しましては、感染症対策への協力、そして新型コロナウイルスに関連する者に対しまして、不当な差別的取扱いをしてはならない、このことを規定をいたした条例でございます。2本目の条例でありますが、「東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」ということで、行政上の利益のことを申し上げているわけであります。
え、権利、利益のことであります。で、この条例は、新型コロナウイルスの蔓延の影響を受けた者(しゃ)、もの、ですね、権利利益の保全等を図るということで、都の行政手続きに対して、特別措置を実施するための手続きを定めるものであります。具体的には、あの、行政上の権利、利益が満了日を、この延長すること、例えばですね、各種資格の認定期間というのがあります。これをこの条例によって延ばすことができる。それから、例えば食品営業許可の更新など、この間になかなかできないなどということで、それを延ばすことができる。それから奨学金の返還、これについても延ばすことができるなどなど、これらのことが考えられる、そのための条例であります。
要は行政上の権利の利益の満了日を延長すること、および期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責の規定を設けるという中身になっております。都民の皆様方と私達、一丸となって、この国難をどうにか乗り越えていきたい。どうぞ皆様ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。以上私から、緊急事態宣言が発令され、それにおきまして、都が様々な法律に基づいた措置を今おこなっているところでありまして、今日の時点でのご報告をさせて頂いたところでございます。
以上 文字起こし㈱InStyle
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