発散抑制措置について
(第一類物質の取扱いに係る設備)
○第一類物質(製造許可物質)を取り扱う場合であって、これらの物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、
・密閉設備
・囲い式フードの局所排気装置
・プッシュプル型換気装置
のいずれかを設けなければならない。
ただし、塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合については、当該作業場所に局所排気装置を設けたときはその限りではない、とある。
この塩素化ビフェニルについての内容が分かり難いが、この塩素化ビフェニルは後から第一類物質に追加になったもので、他の物質ほど厳しい発散抑制措置でなくとも、局所排気装置さえあればよいという趣旨のものである。
つまり、他の第一類物質では局所排気装置では「囲い式フード」の局所排気装置に限定されているのに対し、塩素化ビフェニルの場合は局所排気装置であればどのようなものでも可、ということである。
囲い式フードとは、発散源のまわりを包むような囲いを設けるもので、
カバー型
グローブボックス型
ドラフトチャンバー型
建築ブース型
などの方式がある。