行政書士と司法書士ってどう違うの?
よく聞かれるのが行政書士と司法書士の違いです。
確かに士業以外の人にはわかりづらいところですね。
で、そういうときに私の説明として司法書士の特色は登記ですと答えます。
じゃあ行政書士は?と言われば許認可を含む書類作成ですと。
ただ、これだけでは非常にわかりにくい。
なぜなら、行政書士の業務には離婚、相続、遺言、内容証明などもあり、
司法書士さらには税理士、弁護士の業務と重なるところがあるので実際完全な説明は無理。
たとえば私は会社設立の仕事をしますが、最後の登記の部分は司法書士の方におまかせいたします。
というのも登記は行政書士がやってはいけないルールがあります。
ところがほとんどの行政書士は登記までやってしまいます。
どうやって行政書士が登記までできるのかというと、会社をつくる本人またはその会社の人間が
登記するのには問題はありません。
そこを使って行政書士が会社の人間になりすまして登記してしまうのです。
じっさい登記所でいちいち確認はされません。
また本来定款をかくことの業務は司法書士の業務ではなかったのですが
現在は司法書士も定款を作成します。
このあたりが一般の方に違いを理解しにくいところなのでしょう。