起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -671ページ目

自己資金の信憑性

金融機関や日本政策金融公庫から融資を受けようとする


ときに、ある程度の自己資金が必要となります。






このことは皆さんご承知だと思います。






公庫で言えば資金総額の3分の1。






つまり借りたい金額の半分程度は自己資金を用意しておく


必要があります。






そこで問題になるのが一時的に消費者金融などから借りてきて


さも自己資金のように見せかける・・・いわゆる見せ金です。






この見せ金に対して公庫等の人間は通帳のお金の流れなどから


綿密にチェックしますので、疑わしい場合は自己資金と認めて


もらえません。






では親などから融通してもらったお金はどういう扱いになる


のでしょうか。






親から融通してもらって、しかも返さなくてもいいお金は自己資金


扱いとなります。






ただし、親から現金でもらい自分の口座にいれてしまうと、そのお金


がどこからのお金か分からなくなり、自己資金と認めてはもらえない


でしょう。






この場合は親の口座から振り込んでもらうとお金の正当性が


証明されます。






またなにか財産を売却して資金とした場合においても売買契約書


や領収書を残しておくことにより、お金の正当性を証明できます。






お金の正当性を判断するのはあくまで金融機関や公庫側ですので


疑いをもたれないように、お金の流れをチェックしておきましょう。