起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -512ページ目

エステで開業する場合には ④

エステティックと言うと、契約トラブルがイメージとして

ついてきます。



実際、監督官庁も国家資格も無い訳ですから、悪質

な経営者がどうしても出てきます。



そこで、少しでも契約トラブルを無くそうと、1999年

に現在の特定商取引法の改正で、施術が1年以上

掛かる場合、あるいは5万円以上の金額になる契約

の場合には、この特定商取引法の適用を受けること

になりました。



この場合には経済産業省の監督が及ぶことになり、

法を守らない場合には、刑事罰の対象となってしま

います。



では、サロン側としては、何に気を付けなければ

いけないのかと言うと、まず、契約の際には必ず

書面での契約にしなければいけません。



そして、その書面ですが、一応モデルとなるものが

あります。



(財)日本エステティック協会が作った「標準契約約款」

と「標準契約書」というものがあります。



必ず、これを使えという代物ではありませんが、特定

商取引法で必要とされている事項は載っているので、

参考にしてはいかがでしょうか。