エステで開業する場合には ④
エステティックと言うと、契約トラブルがイメージとして
ついてきます。
実際、監督官庁も国家資格も無い訳ですから、悪質
な経営者がどうしても出てきます。
そこで、少しでも契約トラブルを無くそうと、1999年
に現在の特定商取引法の改正で、施術が1年以上
掛かる場合、あるいは5万円以上の金額になる契約
の場合には、この特定商取引法の適用を受けること
になりました。
この場合には経済産業省の監督が及ぶことになり、
法を守らない場合には、刑事罰の対象となってしま
います。
では、サロン側としては、何に気を付けなければ
いけないのかと言うと、まず、契約の際には必ず
書面での契約にしなければいけません。
そして、その書面ですが、一応モデルとなるものが
あります。
(財)日本エステティック協会が作った「標準契約約款」
と「標準契約書」というものがあります。
必ず、これを使えという代物ではありませんが、特定
商取引法で必要とされている事項は載っているので、
参考にしてはいかがでしょうか。